- ベストアンサー
死亡保険金の受け取りについて
こんにちは。いつも、こちらで困ったことがあると相談など させて頂いています。宜しくお願い致します。 死亡保険金についてなのですが、私の父が簡保の終身保険に 加入していることが分かりました。 現在、自分の姉妹間で父がまだ死亡していない状況にも 関わらず金銭的な面でもめています。 また、現在は父のお金の管理を他の者は信用できないと 父の希望で私(長女)が管理しています。 死亡後にも、当然もめてしまう事も考えて相談させて頂きます。 相談は死亡受取人に関してなんですが、父の郵便局の死亡受取人の 欄に私の名前が記載されていました。 この場合、当然自分の姉妹は黙っておらず保険金を分けて欲しい と言ってくると思います。 そこでお聞きしたいのですが、死亡保険金が受け取り指定 されている場合通常は、その下りたお金はどうすべきでしょうか? やはり、姉妹で分けて平等にされる方が多いのでしょうか? また、現在自分も闘病中なのですがもし私も死亡した場合 父の保険受取人は、私の姉妹になるのか、自分の娘に権利が あるのか教えて頂けると助かります。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その保険は、簡易保険で、間違いないのですね? というのは、一般の生命保険は商法(現在は、保険法)によって規定されて いますが、簡易保険は、簡易保険法(現在は廃案)という別の法律によって 規定さているのです。 そこで、多少の違いが生じます。 尚、簡易保険法は、簡保が民営化された時点で、廃止となっていますが、 旧簡保で契約した方は、簡易保険法で規定されます。 質問者様が生きておられるうちに御尊父様が亡くなれた場合、 受け取りの権利は、質問者様にあります。 質問者様が先に亡くなれて、その後に御尊父様が亡くなれた場合、 受取人の変更がされていなければ…… 民間生保では、質問者様の遺族(お嬢様)ということになりますが、 簡易保険では、被保険者の遺族、つまり、御尊父様の遺族となり、 妹様に受け取る権利があることになります。 (簡易保険法 第55条) 次に、質問者様が保険金を受け取った場合、それを姉妹に分ける必要が あるのか、というご質問ですが、 必要はありません。 保険金は受取人固有の権利です。 ただし、受取人固有の権利でありながら、相続税を計算するときには、その中に 含めて計算することになっています。 保険金には、500万円×法定相続人の人数という非課税枠があります。 相続税には、5000万円+1000万円×法定相続人の人数、という 控除枠があります。 なので、余程の資産家でなければ、非課税枠の中に納まります。 御尊父様に他に遺産があるのならば、生命保険金を含めて計算して、 公平に分配するというのも一つの方法です。 例えば、生命保険金500万円、土地家屋が500万円ならば…… 質問者様が保険金を受け取り、妹様が土地家屋を受け取る…… というような方法。 または、その逆に、妹様に保険金の500万円を渡して、土地家屋を 質問者様が受け取る、という方法も取れます。 また、御尊父様が遺言により、分けることを指定することができます。 このような相続時の手続きによらずに、 質問者様が500万円の保険金を受け取り、 後日、妹様に半額の250万円を渡すと、それは贈与となります。 つまり、渡した250万円に贈与税がかかるということになります。 (贈与税の控除額は110万円なので、それを超えた金額が課税されます) ご参考になれば、幸いです。
その他の回答 (3)
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
「あと、もうひとつお聞きしたいのですが死亡受け取り人をよく 保険契約者が悪い状態で変更する人たちがいると聞きました」 本来は、違法なのですが、現実としてあります。 保険証券が無くても関係ありません。 よくある手は…… 本人の窓口へ連れて行って、本人に手続きをさせることです。 これを防ぐには、本人の成年後見人になることですが、 ご本人が認知症だとややこしくなります。 成年後見人については、下記を参照してください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji_minji17.html 成年後見人になれば、上記のような手続きを無効にできます。
お礼
教えて頂いて有難うございます。 受け取り人は、証書がなくても変更できるのですね。 勉強になりました。 成年後見人という手続きも初めて知りました。 自分なりに、色々考えて皆が納得できるように努力してみます。 色々と、詳しく教えて頂いて有難うございました。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
追加 誤 指定受取人である「自分の娘」 正 指定受取人である「自分」(あなた)の娘
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
(1)指定受取人に権利があります。(あなたが他の相続人に分けるのは自由・・・指定受取人に対する「相続税」も分けるべき) 相続とは「死んだ時点で、死んだ本人が持っていた財産」だけが原則として相続の対象であり、死亡保険金に指定受取人が指定された場合、原則相続の対象にはならない(相続財産とは無関係な財産) 但し、裁判の判例で相続の対象となった例外(契約時と死亡直前の介護など複雑な事情など)もあったようです。 なお、契約者が死亡する以前なら受取人の変更もできます。無指定の場合、相続人全員に権利があります。 参考URL (2)指定受取人の財産であり、指定受取人である「自分の娘」に相続権があります。(あなたの財産を相続する)
補足
ご回答有難うございます。受け取り指定されている保険金は 相続にはならないのですね。大変参考になりました。 また、参考URLみたいな例外となるものもあるのですね。 こちらも、本当に参考になりました。有難うございます。 あと、死亡受け取り人は簡単に変更出来るのでしょうか? ちなみに、父は現在認知が入っている状態です。
お礼
ご回答有難うございます。とても詳しくて参考になりました。 保険は、簡易保険で間違いないです。 ただ、郵便局が民営化される前とされた後の、法が違うのは お恥ずかしながら全く知りませんでした。 こちらの保険の場合、昭和55年に契約しているみたいなので 簡易保険法に当たると言うことになりますよね。 法によって、受け取り指定されているものの基準まで変わって くるのですね。本当に全然知識がないので大変参考になりました。 保険の件なんですが、金額的には死亡した際に200万円を 受け取ることが出来るみたいです。 あと、もうひとつお聞きしたいのですが死亡受け取り人をよく 保険契約者が悪い状態で変更する人たちがいると聞きました。 現在、自分が受取人ですがどうも妹が自分に変更できないかと 色々調べているみたいなんです。 保険などの証書は、こちらが持っているのですが父がせっかく 自分を受け取りにしてくれたものを勝手に変更されるとしたら あまりいい気分にもなれません。 もし、何かご存知のことがありましたら教えて頂けると幸いです。