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かんぽの学資保険の死亡保険金受取人に関して

簡易保険の学資保険のことです。 以前郵便局の方に「ご利用頂いている学資保険なんですが、死亡保険金受取人が指定されていませんよ」と言われました。 学資保険で死亡保険金受取人が指定されていない場合、被保険者である子どもに万が一のことがあった場合は被保険者の遺族の方になると言われました。 この遺族なんですが、遺族に当たるかた全員が対象なのでしょうか? それとも優先順位があってその方一人に渡るようになっているのでしょうか? よろしくお願いたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.2

再度お邪魔します。 質問の内容と異なる投稿で申し訳ないです。 遺族にも先順位があり、一位の遺族が受け取る事が出来ると思います。(この一位が誰にあたるのかは、簡保に聞いてください)

arufa330
質問者

お礼

回答有難うございます。 なるほど優先順位があってそれに該当する人が受け取るんですね。

その他の回答 (1)

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.1

普通は「両親」の内、父親か母親が受取人になるように記入すると思いますが。

arufa330
質問者

補足

それが無指定っていうのになっているらしいです。

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