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個人の住居への税務調査についての疑問
- 個人の住居への税務調査に関する疑問を解説します
- 税務調査において連絡の有無はあまり関係がなく、個人の住居でも調査が行われる場合があります
- 税務調査には捜査令状が必要な場合とそうでない場合があり、具体的な状況によって異なります。また、拒否することもできますが、それによるリスクも存在します
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質問者が選んだベストアンサー
(Q)会社の管轄の税務調査ですが、連絡有無に拘わらずに、こういうことが出来るのでしょうか (A)できます。 ただし、いわゆる任意調査となります。 (Q)出来るとせれば、捜査令状が必要でしょうか。 (A)任意の税務調査に、捜査令状は不要です。 (Q)捜査令状があっても、拒否はできるのでしょうか。 (A)捜査令状が出る=査察 ですから、拒否できません。 (Q)これが、強引な違法な家宅調査とすれば、権力機関には何も、言えないのでしょうか。 (A)拒否すれば、査察となります。 ただし、税金の滞納があり、徴収職員が徴収目的の調査を する場合には、令状がなくても強制力があります。 その場で、差し押さえもできます。
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- tk-kubota
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許されます。 刑事事件と違い、令状など必要ないです。 (国税徴収法141条) なお、任意だの強制だのと言う区別もないです。 あるのは刑事事件です。 調査は、税務調査官の取り計らいで、最初から強引にしないだけです。
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参考になりました。有難うございました。
- TooManyBugs
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1 出来ます 2 必要有りません、任意の査察ですから。 だから「開けてください」なんですね。 3 当然出来ません。 4 違法では有りません。 かたくなに拒否すれば次は令状をもって強制査察でケツの穴まで調べられて追徴金をたんまり取られます。
お礼
有難うございました。参考になりました。
- 1paku
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映画のマルサの女を参考に。 形式的な税務調査の場合は、仕事の妨害にならないよう注意しないといけませんし、自宅の捜査などは行きすぎです。 担当者がいなければ、調査できないので、そういう理由があれば出来ませんし、資料の持ち帰りなどにも拒否権が使えます。 ただし、悪質な脱税の疑いが強い場合は、会社と自宅、他にも関係する処があれば、一斉に強制調査でしょう。ふつう、そこまで大きな動きをすることは、めったにないでしょうけど。
お礼
有難うございました。参考にします。
補足
数十年前に、会社に朝、一番にやって来て、金庫を触らせないと知人から聞いたことがありました。もちろん、調査の連絡があってのことです。
お礼
参考になりました。有難うございました。