• 締切済み

合理的な疑いを超える程度の証明

刑事や民事の事実認定は合理的な疑いを超える程度の証明がなされるとできるといわれています。 まず、証明の程度は刑事でも民事でも同じなのでしょうか? また、合理的な疑いを超える程度の証明とはどんな程度まで証明できればいいのでしょうか。 判例では「十中八九確からしい」とか「健全な社会常識に照らして反対事実の可能性が合理的でない場合」なんていわれてますが、この程度が主観的でわかりづらいです。 例えば、仮にDNA鑑定で犯人と別人とされる確率が1%程度だと判定されたら犯人と認定してよいのでしょうか。私の主観ですが、1%というと、だいたいコインを投げて8回連続同じ面が出る確率(1/128)に近く、まず別人ということはないだろうな、と思うので、犯人と認定してしまうと思います。 だって、常識的にコインが8回連続で同じ面になることなんてまずありませんから、そんな程度なら 文言的な意味としては「十中八九確からしい」とか「健全な社会常識に照らして反対事実の可能性が合理的でない場合」といえると思います。 でも、実際はもっと別人の率が低くないと裁判では事実認定されないんですよね、たぶん。 「十中八九確からしい」というと、大部分は、たいていは、ほとんど、といった意味で、通常の意味 なら1%どころか5%でもこういって全く問題ないと思うものの、裁判の認定はわかりづらいです。 その他確率で表せない事例の場合はどうするのでしょうか? (1)万引きを6,7回やって、すべて出来心だったと弁明したケース 確率で表せないと思いますが、万引きを6,7回やって、すべて出来心だったというのは常識的には まずないと思います。罪を軽くするために嘘をついてると判断しますが、「合理的な疑いを超える程度の証明」があったとして事実認定していいのでしょうか? (2)トップの嘘の辞任理由の追及 例えば支持率の低い政権が選挙が近くなって、突然に「体調不良」を理由に首相が辞めた。 しかし、首相は体調が悪い感じではなかった。常識的には選挙のために辞任したんだろうと 多くの人が見抜くと思いますが、裁判で辞任理由が争点になったとき辞任理由を嘘と 認定してよいか。(こんなのは仮想的な話で現実にはないでしょうが。) 合理的な疑いを超える程度の証明というのは主観的ですよね。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”証明の程度は刑事でも民事でも同じなのでしょうか”     ↑ 違います。 刑事では、被告人は無罪の推定がなされますので、 合理的な疑いを入れない程度にまで証明しきった とき、始めて有罪判定が出せます。 これに対して、民事では原告被告は対等ですので、 どちらが優位かで決めることが可能です。 ”例えば、仮にDNA鑑定で犯人と別人とされる確率が1%程度だと  判定されたら犯人と認定してよいのでしょうか”     ↑ これは難しい問題ですね。 教科書的には認定してよい、ということになるようですが。 実際には、証拠は一つだけではなく、他の証拠とも照らし合わせて 総合的に判断することになります。 ”その他確率で表せない事例の場合はどうするのでしょうか”     ↑ ずるい言い方ですが、裁判官の客観的な主観によります。 主観だけれども、裁判官が誰であっても同じ判断をするだろう ということです。 (1)万引きを6,7回やって、すべて出来心だったと弁明したケース      ↑ 万引きをやったということについては、厳格に証明する必要が ありますが、出来心だったというのは量刑の問題ですから これは裁判官の裁量が大きく認められる分野です。 これには合理的な疑いを入れない程度にまで証明する必要は ありません。 (2)トップの嘘の辞任理由の追及      ↑ これが裁判沙汰になることはまず無いでしょうが・・。 その辞任が、犯罪の構成要件に関わるものである場合には 当の首相の証言やらその時の状況やらから総合的に 判断して、合理的に疑いを入れない程度に立証する必要が あります。 量刑の場合なら(1)と同じになります。 なお、他の回答者さんの答えをみて疑問に思ったことが あるので一言。 証拠があったからその事実があった、と認定される訳ですね。 これは当たり前です。 しかし、慰安婦の問題は、その証拠が無いのに、事実があったと されている訳です。 そして、証拠がないと抗議すると右翼、とののしられます。 これはまことに奇妙なことです。

cvzafasdfasd
質問者

お礼

ルンバール事件の判例を見ると、刑事も民事も「高度の蓋然性の証明」が必要で、証明度は変わりないように見えますが、文献を調べると確かに民事は刑事よりやや緩やかな証明度でいいようですね。 しかし、 >これに対して、民事では原告被告は対等ですので、 どちらが優位かで決めることが可能です あなたがいってるのは「証拠の優越」の程度で決められるということですか? 確かにそういう説はありますが、少数だと思いますし、少なくとも判例上は違うでしょう。 アメリカの民事裁判ではその程度でもいいらしいですが。 原則「高度の蓋然性」を証明しないといけないのでしょうが、刑事とは意味合いが違って、 アメリカでいう「明白かつ説得的な証明」の程度でもいいと専門書にはありました。 刑事のように合理的な疑いを完全に排除する必要はなく、多少あってもいいが、 主張が説得的なら認定できるということだと思っていますが、私は実務は知らないので 具体的にどれだけ証明すればよいのかわかりません。 長崎原爆被害の判例では「相当な証明」でもダメだということはわかっていますが・・・。 真実の相当性を証明すれば十分なのは名誉毀損の真実性の証明くらいですね。 相当の根拠があれば、たとえ真実でなくても違法性阻却されるのが判例でしたね。

noname#160470
noname#160470
回答No.2

眠る前に一言ね。 法律関係のカテだから言うけど、河野談話を再評価するなんてことは 関連する法案やら周辺国への対応やらメチャクチャ大変だから官僚は誰も協力しないからね。 だからネトウヨが幾ら情報を集めたところで焼け石に焼き芋でーす。

cvzafasdfasd
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#160470
noname#160470
回答No.1

そうだと思います。 ネトウヨが一生懸命情報を集めて従軍慰安婦が嘘だったと言い張っていますが いくら証拠を集めたところで血塗られた過去は変えられません。それと同じです。

cvzafasdfasd
質問者

お礼

そうですかね。

関連するQ&A