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民訴法・上告の理由について
- 民事訴訟法における上告の理由や根拠について理解を深めたいです。
- 具体的な事例を通して、上告受理の申し立てができる条件や要件を知りたいです。
- 正当理由や過失などの規範的概念が上告においてどのように重要な役割を果たすのか知りたいです。
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結論から言えば、いずれも上告受理申立事由になると解するべきだと思います。 先ず、有斐閣大学双書「新民事訴訟法講義」初版 中野他著P.514によれば、 「理論的には、要件に該当すると主張されている具体的事実の確定は事実認定として事実問題であり、確定された具体的事実が法規の定める法律要件に該当するかどうかの判断が、法規の適用として法律問題となる。……それ(法律要件のこと。筆者註)が不特定概念(不確定概念。たとえば、過失や公序良俗違反)で定められているときも、問題の本質は変わらない。過失や公序良俗違反といった法的評価を受ける具体的事実(脇見運転や財産の横領の事実)の確定は事実問題であり、このようにして確定された事実に基づいて、過失や公序良俗違反といった法的評価をすることができるかどうかの判断が法律問題である。そして、後者(=法律問題。筆者註)に誤りがある時は、法令適用の誤りとして上告理由となる。」 です。 これに従えば、 設例1における「建物賃貸借契約におけるペット禁止の契約条項に違反しペットを飼った」という事実の存否が事実問題で、それが「更新拒絶或いは解約申入れに必要な正当事由に当るか」(推測ですが「法定解除権を発生させる債務不履行に当るか」の間違いではないかと思いますが)というのは法律問題ということになります。 設例2では、「免許を失効し無免許の状態で自動車を運転した」という事実の存否が事実問題で、それが「過失に該当するか否か」が法律問題ということになります。 したがって、設例1,2共に事実認定の問題ではなく認定事実の法的評価の問題であり、法律問題であるということになります。 砕けた言い方をすれば、あてはめは(法的)評価の問題であるから法律問題、ということです。 次に問題となるのは、法312条2項6号に定める「理由を付せず」に該当するかどうかですが、経験則に照らして実質的に理由になっていないとしても一応は理由として書いてある以上、「理由を付せず」ではないと考えるべきだと思います。と言うのは、元々、経験則違反は、法令違反として上告理由になるというのが先の文献も含めた平成8年改正前の判例通説であるところ、最高裁上告を制限して法令違反を上告受理申立事由とした平成8年改正の趣旨に沿うならば、法令違反の一種である経験則違反を絶対的上告理由と考えるのは妥当ではないと考えるからです。これを絶対的上告理由としてしまうと、事実の法的評価の誤りを理由にすれば上告が常にできることになってしまう虞すらありますから。確かに、設例の如き著しい経験則論理則違反は明らかに理由とならない以上、「理由を付せず」に該当し絶対的上告理由だと考えることも可能ですが、「明らか」かどうかの判断が実質判断である以上、結局は事案によって判断が微妙なものになる虞があります。であれば、最高裁上告を制限した趣旨を没却しないためにも形式的判断に徹する方が妥当だと思います。 ということで、本設例の如きは、絶対的上告理由とはならないが法318条1項に定める「その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる」場合に該当するものとして上告受理申立ができると解するべきだと思います。 #改正前の判例ですが、「理由を付せず」が問題になったものが在るようなのですが調べる暇が無いので、理論的考察の一例として読んでください。
お礼
とても、詳しい内容のご回答ありがとうございます。 早速、お教え下さいました、文献をあたってみます。 今後とも、宜しくお願いいたします。