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裁判官は裁量で専門医と同等な判断を許されているの?
民事裁判の判決で病気を苦にしての死亡を思わせるような記述があり不信感がつのりました。 実際のは業務上の過労死でありパワーハラスメント(4類)の疑いが持たれます。 判決文で重要としている部分は被告の言いなりで「労災隠し」に協力しているように思えます。 当然労災は認定されておりますが、労災部会医師の意見書は完全に無視されております。 ところが被告の医師等の証明がない言い分(労災隠し)を認めております。 このような事が信頼しなければ成らない裁判であってよいのでしょうか? 裁判官は被告(マスコミ)に弱みを握られているのでしょうか? 民意の声をお聞かせください。
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確認しますが、労災隠ししている会社(マスコミ)は「被告」なのですね? で、会社の「証拠もない」言い分を、裁判所が認めている点について、質問者さんは不信感をお持ちなのですね? お気の毒ではあると思いますが、裁判という制度を勘違いされているように見受けられます。 日本の裁判制度では、誰を相手に、どんな理由で訴訟を起こすかの自由を持っているのは原告です。 反面、何かを「主張」し、主張が正しいことを「証明」する「責任」は原告が負っていることになっています。 原告は、訴訟を起こした以上は、その(主張・証明)責任を果たさなければ、負けることにされているのです。 他方、被告は、訴えられたら対応しなければなりません。放置はできません。弁護士を代理人にして法廷に出させるか、自分が行くかして、原告の言い分を認めるか認めないか、だけは言わなければなりません。 原告の主張について、「不知」「争う」と言っていればいいのです。何かを主張する義務はありませんし、何か言ったとしても、それが正しいことを証明する義務もないのです。極端な話、ウソ八百言っていていいのです(証言は除く)。 その訴訟の被告は、法廷で何か言いたいことを言った(言い分があった)ようですが、被告はその言い分の正しさを、(医師の証言などで)証明する責任は無いのです。 原告が、『労災部会医師の意見書は完全に無視され』ないようにしなければならないのです。 原告が、何かを主張し、主張の正しさを証明することに失敗した場合、労災部会医師の意見書は完全に無視されないようにすることに失敗した場合、「被告の勝ち」になる判決を下さなければならないことに、民事訴訟法で決まっているのです。 刑事が、「こいつが犯人だ」と確信しても、証拠が無ければ逮捕できないのと同じです。 原告が証明できなければ、被告の勝ちなのです。 したがって、この裁判では、(質問文からは事情が分かりませんが、本当に労災だったとすれば)残念ですが、訴訟の進め方がヘタだったということです。 弁護士にも得手不得手がありますので、労災訴訟を得意とする弁護士に変えましょう。
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- simotani
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実は日本の法律では刑事と民事は別とされています。よって仮に民事で勝訴しても刑事は過失無しと判決される場合もあり得ますし逆もまた真なり。刑事が公訴維持を出来ないと検察が判断しているならば検察審査に申し立てて見れば。
補足
回答ありがとうございます。 実は私自身で刑事告訴を行いましたが 検事側は、たぶん自ら調査せず、監督署に証言した人物(ただし証言者の利害関係が強くあるので、労災の決定使用以外には公表しないの前提で証言を引き出し労災認定したのですが)の証言内容を求めたようですが、上記理由により証言資料を出すはずがありません。その結果、実際の調査及び告訴人の意見もきこうとせず、動こうとはぜず、捜査資料は公表できない、予見出来ないので起訴猶予(不起訴)とするとの通告をうけました。 確たる証言が引き出せれば起訴に持ち込めた可能性があるので 民事で確認もしており状況証拠はつかむことは出来ましたが、起訴の条件に あてはまらないので様子をみておりますが? 一審の裁判官は労災部会医師の意見書を被告の主張に基づいて完全に無視し 代わりに被告の根拠のない(医師等の意見書の無い)主張を採用しております。 裁判官は被告が地方の大手マスコミ関係の為弱みを握られているか、癒着の疑いが判決より想定することが出来ます。 雑誌週刊現代に裁判官の評価が時々掲載されておりますが、必ずしも全員の 裁判官を信じられない世の中になっていると思いました。 これを公正な裁判に持ってゆかせる手段はないのでしょうか? 国民は疑わしい裁判官に当たっても泣き寝入りするしか無いのでしょうか? 現在、高等裁判所で審議が進められておりますが、一審の裁判長の上司が裁判長として事件を扱っているので心配です。 回答者の中に「忌避」を申し立てたらとの意見がありましたが、依頼弁護士 2名より実情ではよい結果も出ないし過去に認められたケースも無い為出来ないとの返事でした。 以上補足を述べさして頂きました。
- kgrjy
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労災保険給付認定は、国(行政機関)がします。加害者に故意過失がなくても補償される、無過失責任の形態をとっています。ですのでなお加害者側が故意や過失がないと主張しても、労災隠しでもなんでもありません。 労災で補償された部分を上回る責任追及において、おそらく安全配慮義務違反の立証を原告側が満たせなかったことが、敗因の大部分をしめるのではないでしょうか。裁判制度については、その後の補足においても質問者さんは理解されておられないようなので、再度#3さんの、非常にわかりやすい解説をお読みください。あなたが主張する原告に正義がある発想は、いったもん勝ち、訴えたもん勝ちのいいがかりの世界になってしまい、非常に危険です。 最後に、タイトルにある疑問ですが、被害者さんは自死されたのでしょうか。お気の毒とは思いますが、自殺動機の推定は、医師でなくてもだれがしても法律違反にとわれません。医療行為でないからです。原告が立証つくせてないと判断すれば、裁判官が被告の主張にくみするのは、ごく当然のことです。なぜか、それは#3さんの解説でいいつくしていますので、再度お読みください。
補足
回答ありがとうございます。 証言が得られれば、法律上の重過失致死罪に相当し刑事告訴できるからです。(よく勉強してください) 状況証拠により重過失致死傷罪の要素が含まれております。 被告な重大な行為により事件が予見でき被告が助けることが出来充分な時間 もあったのにそれを実施しなかった事です。 日本の判例では状況証拠があっても「疑わしきは罰せず」の考え方があるため、現時点では民事で争うしか無いと、検事付きの事務官より助言をえております。
確か、前回の質問に回答させていただいたと記憶しています。 今回は、質問内容を変えておられるのですが。 私も、No3の回答者の方のご意見に同意します。 どうやら、質問者さんは「過労死された方の慰謝料を請求する裁判」を 起こされておられるのではないかと、推測しました。 (1)難しいのは、パワハラが原因で病気になったとか、死亡したなどということは、 大人の世界では認められにくいです。 それは、子どもと違って大人はいじめや嫌がらせなどは、 回避できる知恵をもっているからです。 (2)もし、慰謝料の請求額が大きすぎると、相手方の反発も大きく、 裁判所もなかなか認めてくれません。 裁判官には「自由心証主義」が法で認められており、裁判の証拠や 当事者同士の主張で、その信用性を自由に判断できるのです。 質問者さんがかなり悔しい思いをされておられるのがよく解ります。 もし、慰謝料を請求されておられるのでしたら、もう一度弁護士と よく相談されて、ほどほどのところで和解にされてはいかがでしょう。
補足
回答有難うございました。 民事裁判は損害賠償の訴訟です。 本来ならば「刑事訴訟」をしたいのですが、現時点では状況証拠しか集められません(被告の取引先が証言してくれれば確定証拠となりますが、被告の 権力が強いので「死亡者の勤務先関係」が本当のことは間接的表現でしか得られません。) 重過失致死罪の疑いがもたれます。 上記理由により被告は「労災で業務上と認められた」後でも権力により業務外の事件と申し立てております。 労働法については知識のある弁護士に依頼してあり当然勝訴すべき事件なのですが不当理由で否決されております。 その不当判決の理由が証明できない理由(医師の確認を取らないで)で判決文に被告の申し立てをそのまま記載されております。 当然控訴しましたが、判決をした裁判長の上司(所長)が控訴に合わせて(控訴は地裁経由で行われるので)今回の上告民事事件の裁判長となって」 おります。 今回の回答の中には「所長は裁判に関与していない管理面のみ」といっておりますが、 それならなぜ裁判官の経験を数年休んでいて管理面しかしていない人物が上告裁判長になることが出来るのでしょうか? (経験不足「休んでいた」の人物が裁判長になることが出来るのでしょうか? 所長は当然大きな裁判には何らかの関係で関与していたからこそ裁判長となることができるのです。) そうでなければ通常安心してその者に裁判を任せることは出来ないはずです。 なお損害賠償の請求額は弁護士が関連ある判例等により正当額を決めております。 問題は今現在でも被告は個人自身の原因のより死亡との被告権力により無理な考え方をしており、 その為には自作自演の証拠(善意の第三者より証明できない)で被告グループに所属する検診センター所長(医師)も「知らない」と言って 被告の関係ある主張を認めておりません。 和解等は当初より計画的に100%被告は考えておりません。 (事件発生当時、勤務先に対して誠意ある対応をお願いしたのですが、その結果が勤務先の役員会の の総意として労災隠し対応です。 労災申請は遺族が弁護士にお願いして、裁判所の証拠保全を行い得られた情報及び遺族が調査した 情報により申請し認定されました。 被告は妨害こそすれ協力は全くありません) 被告は真実より方針を優先しております。(同族会社の為か?) 問題になるのは「信頼しなければならない裁判所」が被告権力に負けたと思われる、ちぐはぐな判決を許してよいのかと言うことです。 及び、判決の主張を正当化する為か、上級裁判所に上司が転任してきて、弁論審議を行わず、次回は結審と通告していることです。 (普通では絶対にありえない事ですが、この世の中はこの様な事があっても不思議では無いでしょうか?) 私の考え方が正しければ、当然「否決」の結審が出る可能性があります。 このような裁判のやり方を公然と許して良いのでしょうか? このままでは、今後の過労死事件に大きな影響をあたえます。
控訴期限以内に上告して下さい。法律の専門家は居ないと思います。
- trytobe
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裁判官は、証拠採用については裁量があります。 裁判官がわからない「事実」について、それぞれの専門分野からの見解を求める意味で、医師の診察内容や見解を証拠として採用します。 採用されないのが不服であれば、上訴時にその証拠を採用しなければおかしい、という流れを作るような上訴理由や証拠の内容の補充・充実をして、最後に「司法という第三者」に見解を出させるのみなのです。
補足
回答ありがとうございます。 問題にしているのは被告が労災隠しの為に、申し立てた理由が医師の診断書 または意見書の無い状況で、裁判官も専門分野からの見解を求めないで(当 然遺族の同意をえなていない)判決文に盛り込んだ事です。 違法ではないでしょうか?
補足
ありがとうございました。 マスコミについは県内最大手の企業です。(警察も動かせる) 弁護士については近郊より労働法に詳しい弁護士より選びましたが 押しが足りないようです。 裁判官が被告の虚偽を放置し、確証も取らないで判決文に記述したことです。 上告しましたが裁判長の上司が高裁の裁判長として転任してきて この事件を担当しています。 偶然にしてはでき過ぎと思います。 政治的圧力を感じます。