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法律に違反して入手した証拠は裁判でも有効?

例えば 自分の配偶者が殺人の疑いで逮捕されたとします。しかし、これは明らかに罪の濡れ衣を着せられた疑いが強いです。そこで、新犯人を証明する決定的な証拠品を入手する為に、住居侵入や窃盗を犯した場合、その証拠品は裁判で冤罪を証明する物件となるでしょうか?

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回答No.2

刑事訴訟法に排除法則というものがありまして、不法に収集された証拠の証拠たる能力を否定する という原則があります。 ただしご質問のようなケースでは、(もちろん刑事訴追は免れないでしょうが)不法行為の程度や証拠の重要性などを考慮して判断される可能性もありますし、その存在が明らかになったことで検察側が正当な手続きによる入手に動くかも知れません。

noname#97496
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >不法に収集された証拠の証拠たる能力を否定する という原則があります。 用語は知りませんでしたが、そういうことがあるのは知っていました。ただ、証拠品が被疑者の無罪を雄弁に語っているのに、無罪の人間を処罰すべきなのか疑問に思いました。

その他の回答 (6)

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.7

回答者No.3です。 フィクションを書くために質問をなさったのですか? ほとんどの回答者さんは既存の法律を前提にしてお答えのはず。面白いフィクションを書くための知恵を借りたいなら、質問に明記するか、別のカテゴリーにすべきでしょう。 誠意を無視するかのような投稿マナー違反ですよ。

noname#97496
質問者

お礼

失礼しました。しかし、そういう指摘を前置きにした上で、この質問の趣旨に沿って キチンと回答するか、最後に付け加えるのはOKらしいけど、そういう指摘だけの投稿もまた ここの規約では「投稿マナー違反」に該当するようですし、この投稿からはjess8255さんの誠意は感じられないんですが。 >面白いフィクションを書くための知恵を借りたいなら 困り度が「青」であることと、「~したたとします」という書き出しから、仮定の話だということに気付いて欲しかったんですが、無理な注文だったようですね。お詫び申し上げます。 > ほとんどの回答者さんは既存の法律を前提にしてお答えのはず。 jess8255さんだけが、私が当事者だという想定でアドバイスされましたね。これについては、私の説明足らずでしたね。 >質問に明記するか そうですね、jess8255さんの“誠意”を無視したとしても、私があたかも当事者のように思われる可能性もあるので、これは配慮に欠けていましたね。 >別のカテゴリーにすべきでしょう。 法律に詳しい人の回答がほしかったもので。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.6

必要なら警察が裁判所に捜査令状を取ると思いますが、取れない理由があるのでしょうか?捜査令状は住居の侵入を拒めません、拒むと公務執行妨害で逮捕されませす

noname#97496
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 これは可能性が低いと思います。検察が一度起訴したからには 被疑者を有罪に持ち込もうとします。例え、冤罪の可能性があるとしても、わざわざ自分たちが敗訴する方向に積極的に動くでしょうか? 検察の最大の使命は真実を追及することではなく、起訴した被疑者を確実に有罪に導くことです。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.5

実際の事件としてはこの辺が参考になるかな。 http://plaza.rakuten.co.jp/da110011/diary/200805150001/ 無罪立証のための犯罪の被害者が誰かとか、そのために犯した犯罪が何なのかによるけど、 殺人罪で無罪の立証のためで、住居侵入・窃盗ぐらいなら 違法収集証拠として排除はされないと思うってのが、オレの感覚。 窃盗の被害者が真犯人や犯人蔵匿をしてる者ならなおさら。

noname#97496
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

警察、検察の場合は無効となりますが 公権力のない、被告の場合は、 かなりゆるやかに判断されます。  殺人と比べれば、犯した罪が軽いので、証拠として採用される可能性が強い。

noname#97496
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

日本に限らず、国家は「私人の自己救済」という行為を禁止しています。もし誰もが自分だけの正義感や倫理観だけで行動して仮にその結果が自己または他人の生命、身体、財産を守ったとしても、大きな社会的混乱を招く恐れがあるからです。もちろん正当防衛や緊急避難のような例外はありますがね。 あなたに確信があるのなら警察、あるいは検察官に上申書をお出しになって主張を訴えてはいかがですか? それが法治国家です。

noname#97496
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 jess8255さんの言ったように行動するのが一番正しいでしょう。しかし、一旦 警察や検察にクロにされてしまうと何を言っても無駄なのも現実です。 jess8255さんの仰ることは十分に分かります。しかし、ちょっとしたフィクションを書こうと思うんですが、主人公がjess8255さんのアドバイス通りに行動してしまったら、面白くないでしょ。フィクションまで路線変更すべきでしょうか? 例えば、1時間で60キロ離れた地点に行くのには時速何キロで走らなければならないか という問いに対して、制限速度が40キロだから不可能だというような法律ではなく、理屈上はどうなるか知りたかったのでした。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

証拠を提出する前に住居侵入、窃盗で罰せられ、証拠物と認められないかもしれないです

noname#97496
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうすると、例えば新犯人は別の重大な事件にも関与していて、その証拠物によって二つの事件の関連性も分かるのに 検察は起訴も出来ずに指を咥えて見ているんでしょうか? また、新犯人側も相手の住居侵入と窃盗を楯に刑罰から逃れられるんでしょうか?

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