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法律に違反して入手した証拠は裁判でも有効?
例えば 自分の配偶者が殺人の疑いで逮捕されたとします。しかし、これは明らかに罪の濡れ衣を着せられた疑いが強いです。そこで、新犯人を証明する決定的な証拠品を入手する為に、住居侵入や窃盗を犯した場合、その証拠品は裁判で冤罪を証明する物件となるでしょうか?
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例えば 自分の配偶者が殺人の疑いで逮捕されたとします。しかし、これは明らかに罪の濡れ衣を着せられた疑いが強いです。そこで、新犯人を証明する決定的な証拠品を入手する為に、住居侵入や窃盗を犯した場合、その証拠品は裁判で冤罪を証明する物件となるでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 >不法に収集された証拠の証拠たる能力を否定する という原則があります。 用語は知りませんでしたが、そういうことがあるのは知っていました。ただ、証拠品が被疑者の無罪を雄弁に語っているのに、無罪の人間を処罰すべきなのか疑問に思いました。