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平成23年 40問目 刑訴法
平成23年 40問目 刑訴法 ウ.再審事由を定める刑事訴訟法第435条第6号に規定する「明らかな証拠」とは,【確定判決 における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ,その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠】を 意味する。 【】の部分っておかしくないですか? 「明らかな証拠」なんだから、普通、「合理的な疑いを抱かせない」「その認定を覆せない」ですよね?
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法律やってる人間じゃないので第435条第6号とか言われてもわかりませんが…。 「再審」を要求するための「証拠」なんですから、「『過去に出た』確定判決」を覆せなければいけないでしょう。 「以前に出した判決は間違いだ!」と言うための証拠。 だから書いてる通りで正しいんじゃないでしょうか。
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noname#235638
回答No.2
確定判決における事実認定につき の部分を ちょっと変えましょうか。 確定判決が既に行った事実認定につき 合理的な疑いを抱かせ その認定を覆すに足りる蓋然性があるか否か? この形にすれば、質問者様の力で足りる。