• 締切済み

教えてください。強制わいせつの被害者です。

私の妹が今年の2月に強制わいせつの被害に合い、示談することでどの程度犯人の罪が軽くなるのか、又、もし示談となるとどのタイミングでするのが妹にとっては良いのか、二人で悩んでいます。犯人は初犯で当初否認した上、逆に妹に引ったくりの被害に合いそうになったと全く事実に反する言い訳をしていましたが、その後罪を認め、すでに起訴、逮捕され、刑事裁判が今のところ2回行われました。犯人はまだ拘留中で、こちらの刑事さんを通じて一度お詫びの手紙を送って来ました。それによると次回7月17日の裁判で事実を話し、結審までさせて頂くと書いてありました。しかし、最近になって、あちらの弁護士から示談におうじてもらえないなら、17日の裁判を延長してもらう手続きを取るつもりだと連絡があり、妹はそのことで余計にショックを受けています。 結局は本人の意思だとは思いますが、客観的に又は専門的にどんな手段をとるのがいいでしょうか。

みんなの回答

  • kazudesu
  • ベストアンサー率10% (44/415)
回答No.4

精神的肉体的な慰謝料ですが、今後精神的後遺症が出た場合に、一番被害者は困ります。 念のため、今から精神科に通院してショックの後遺症和らげるカウンセリングをうけておいたほうがいいでしょうね。薬は使わなくて平気なら、使わないほうがいいですよ。副作用のある薬もあるますしね。安易に精神薬を利用すべきでないと思います。 費用は、完治するまで加害者に請求できるようにすべきです。いつ後遺症がフラッシュバックで起こるかわかりません。 実際にトラウマから精神障害や自殺という事例も少なくないのですから、家族は万全にしてあげてください。 これが原因で就労できなくなれば、かなり大掛かりな訴訟にもなりますし、安易に示談せず、最も相手が責任を取りたがらないとこまで踏み込んで、後悔させないと、示談を持ち出す加害者の人格は更生させることなど不可能と思ってください。 法テラスは評判いいですから、サイトを閲覧されたらどうでしょうか? 電話相談も無料みたいですし、刑事事件は扱わないところのようですが、賠償訴訟なら民事なので、いまから相談しておくのもいいし、その前に刑事事件で相談したい場合の情報もくれると思います。 事務所が全国にあるのも相談しやすいですね。最近知ったサイトなので おすすめというより、情報提供程度で受け止めてください。 >犯人は初犯で当初否認した上、逆に妹に引ったくりの被害に合いそうになったと全く事実に反する言い訳をしていましたが こういう卑劣な人間が相手なら、補償内容に、うまく後遺症の全責任を果すよう要求を飲ませないといけないと思います。 たとえば、仕事中にフラッシュバックが起きたら、すぐ早退して補償させるべきです。そういうことは、弁護士は専門ですから、最初の取り決めで、どういう要求をすべきか心得ています。よく相談して、正義の天使として復活するよう妹さんを応援してあげてください。 一番いいのは、妹さんにはタッチさせず、あなたと弁護士で協議して、最初の損害額の算定以降は、あなたが弁護士から受取れるようにしたほうがいいですね。あなたも加害者から直接振り込まれるのは気持ちわるいでしょうから、将来に発生する補償は、弁護士事務所に振り込ませるようにしたほうがいいですよ。

hina0401
質問者

お礼

大変丁寧に回答下さり有難うございました。 姉の立場でも、出来る限りのことをしてあげようと思います。 本当に助かりました。

回答No.3

被害に遭われた妹さんの心情によると思います。 当然のことながら被疑者を許せないことと思いますが、 1)被疑者に重い刑罰を下してもらいたい 2)被疑者から少しでも多くの慰謝料をもらいたい のどちらの気持ちが強いのでしょうか? 1)であれば、示談交渉はせずに被疑者に不利になるような被害者の思いを裁判所に上申するのがいいでしょう。 2)であれば、示談交渉において多額の慰謝料をふっかければいいでしょう。 どちらにしても素人が示談交渉を行うことは相手の術中に嵌りかねないので、弁護士に依頼をすべきと思います。 被疑者の経済的な事情にもよりますが、少なくとも弁護士費用くらいは慰謝料で十分に賄えると思います。

hina0401
質問者

お礼

回答下さり有難うございました。 是非、妹と相談してみます。 とても助かりました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

いまなら有利に示談できるので示談して  以下ことは相手の弁護士に話さないこと 上申書はこちらが直接裁判所に出すといえば良いです 内容については話す必要がありませんので話さないように 相手の反抗にたして許せないならば・・・・・・ 裁判所に上申書を提出する          上 申 書 ○○○裁判所殿                        氏名 判子                        住所   ○○について示談いたしましたが、示談によってさらに心の傷が悪化しています お金で相手を許せずはずも無く、極刑に処していただくようお願いいたします  内容は自分で考えて下さい http://homepage3.nifty.com/calando/pdf/A-jyousin.pdf

hina0401
質問者

お礼

回答頂き、本当に有難うございました。 何も知識がないので、この様な方法もあると相談してみます。 とても助かりました。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

示談は、量刑を軽くするための弁護士の入れ知恵です。 (被害者との間に示談が結ばれると、たとえば実刑が執行猶予になったりと、相当有利になります)。 あくまで犯人を許すつもりがない、犯人を厳罰に処してほしい、はした金などいらないということなら、示談を突っぱねればいいでしょう。示談するつもりはないという内容証明を送ってもいいかもしれません。 いつまでも裁判を遅らせられるわけではありません。 ちなみに、相手は反省して示談をといってきているわけではなく、あくまで自分の罪を軽くするために言ってきていますので、厳罰が下った後は示談の申し出は撤回されるでしょう。 損害賠償請求権はなくなったわけではないので、その後裁判で損害賠償を請求することは可能です。

hina0401
質問者

お礼

回答本当にありがとうございました。 法律に何の知識もないので、とても助かりました。 その後の裁判で損害賠償請求となれば、こちらも弁護士をお願いすることになりますよね。裁判をおこすと費用はどれくらいかかるのでしょうか