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雇用保険加入の条件

雇用保険は1年以上雇用継続の見込みがあり、かつ週の所定労働時間20時間以上より加入ということですが、 この判断は最初の契約時でしょうか?それとも実態で判断するのでしょうか?実態で判断するときの週とは、暦日、月平均、年平均どれでしょうか?繁忙期、閑散期の差が激しく、週20時間を満たせたり、満たせなかったりということがあり、判断に困ると思うのですが・・・

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回答No.1

「1年以上雇用継続の見込みがあり、かつ週の所定労働時間20時間以上」←(フルタイム労働者より所定労働時間が短い人)というのはあくまでも契約時です。確かに繁忙期、閑散期があるかもしれませんが、雇入れの時にどのような契約をしたかです。変形労働制以外は基本的には働く曜日と時間が決まっているでしょうし、変形労働制でも1カ月単位の変形労働制や期間を決めて(3か月ごととか)変形労働制を設けているはずですから、その基準となる期間の平均が週になおして20時間以上あればよいはずです。なおかつ、その雇用契約自体が1年以上の雇用見込みがあれば加入できます。

ssww
質問者

お礼

さっそくの御回答ありがとうございます。 補足ですが例えば、「週20時間未満の契約者」の実態が繁閑の影響で週20時間以上で恒常化していた場合、行政官庁の調査、指導で雇用保険加入を命じられ、契約時に遡って保険料を納めなければならないといったようなことがあるでしょうか? そうなると矛盾のある法律だと思いますが・・・

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