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憲法 税関検査事件判決
憲法上の判例で、税関検査事件判決がありますが、この判例の「司法審査の機会が与えられているのであって、行政府の判断が最終的なものとされているわけではない」ことを理由としている。これは、検閲の定義上「行政権による」を要件としているから、税関検査が検閲でないことの理由と説明されているそうです。しかし、私は、この説明は納得できません。戦前に実施された典型的な「検閲」もまた司法審査で争うことは可能だと思うからです。どうして、税関検査だけ、「行政府の判断が最終的なものとされているわけではない」が検閲を否定する根拠になるのでしょうか。
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>「司法審査の機会が与えられているのであって、行政府の判断が最終的なものとされているわけではない」ことを理由としている。これは、検閲の定義上「行政権による」を要件としているから、税関検査が検閲でないことの理由と説明されているそうです 理由はそれだけではありません。 当該判例によれば、憲法21条第2項前段に言う「検閲」とは、「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるものをさす」と解すべきとされています。 そして、税関検査は 1.事前規制そのものではない 2.思想内容等それ自体を網羅的に審査し規制することを目的とするものではない 3.行政権の判断が最終的なものとなるわけでない であるために、検閲には当たらないと判示されています。 お書きになった、「戦前に実施された典型的な『検閲』」については、恐らく上記のうち1と2には引っかかるのではないかと思われます。(3についても、どこまで司法による判断を仰ぐことができたのかについては、疑義がありますが)
お礼
ほかの要件でおとして、行政権の要件はこだわらないほうがいいようですね