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行政裁判って何!!??マジ困りです・・。

ネットを調べてみてもいまいち希望の答えが返ってこないので、ここで質問させていただきます><本当によろしくお願いします。 三権分立を今わけあって調べているのですが、裁判所から内閣への権限として行政処分の違憲審査、行政裁判ということばを聴きました。このふたつはなんのことでしょうか?? 行政がしたことがいいかわるいかを判断するのが行政裁判で、行政処分が違憲か合憲かを審査できるというのが行政処分の違憲審査ということですか?? もしよろしければ具体的な判例なども教えていただけると大変うれしいです。真面目に困っています。本当によろしくお願いします><

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noname#35690
noname#35690
回答No.2

行政裁判は民事裁判や刑事裁判と対比される概念と理解するのがわかりやすいと思います。 行政権に対して国民が行政活動について訴訟をなす場合で法定されているものを言います。 行政裁判は古くは行政権自身が行っていました。 行政権自らの活動を自らが裁判するという形だったのです。これでは国民の権利救済に不十分だということで、三権分立の下で、裁判所に行政裁判をなす権限が与えられているのです。 次に、行政処分の違憲審査についてお答えします。 裁判所には違憲か否かを審査する権限があります。 しかも最終的に審査する権限があります(憲法81条)。 本来、憲法は国の活動を拘束するものなので、行政権である内閣自身も、違憲か否かを判断して活動するのですが、行政権の処分についても最終的には裁判所が 違憲審査できるとされているのです。 最後に、行政裁判と行政処分の違憲審査の違いについてです。 上記のように、行政裁判は法によって規定された行政に関する裁判の総称と一応理解できます。そして、裁判のなかで、法律違反にとどまらず、行政処分を違憲か否かを判断することが行政処分の違憲審査ということができます。 つまり、行政裁判のなかで行政処分の違憲審査をすることもあるのです。なお、民事裁判のなかで、行政処分の違憲性を争うことも、刑事裁判のなかで行政処分を争うこともあります。

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  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.1

教科書的な内容はネットで検索すればいくらでも出てきますが・・・。 どのようなレベルでの回答をお望みなのかつかめないので、行政裁判の裁判例情報のみ記載しておきます。 参考URLの裁判所のページの『裁判例情報』>『行政事件裁判例集』>『検索ページ』でみることができますよ。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/