- 締切済み
憲法が間違っていると言えるのか
76条において「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」という記述があります。 司法権の独立を明示した文ですが、この内「憲法による拘束」だけが逃れる術を規定されていないと思うんです。 「良心」については国民審査があり、国民が裁判官の良心を裁きます。 「法律」については付随的違憲審査制によって、後日ではなく、裁判中の立法が可能です。 しかしながら違憲・・・憲法「に」違反するのではなく、 憲法「が」違反することを想定し、 憲法の拘束から裁判官が良心によって逃れる術を示した判例や手続きが調べた限り見つからないんです。 対象を大きく外れて国会による憲法改正発議ぐらいでしょうか。 権力を分散した三権分立のように、人が創った制度に「絶対」はあり得ません。 司法権の独立と言えど総理大臣によって無効化することが可能です。それでいいと思います。 憲法の最高法規制を、裁判官が例外的に否定、 すなわち「裁判官による消極的憲法公布」が可能となる事例をご存知でしたら教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”憲法の拘束から裁判官が良心によって逃れる術を示した判例や手続きが調べた限り見つからないんです。” ↑ 裁判官の良心というのは、裁判官が個人的に持っている 良心のことではありません。 裁判官としての良心のことを意味します。 裁判官は、個人的には法が間違っていると考えても それに反する判決を出すことは出来ません。 あくまでも、法の範囲内での判断しか許されません。 従って、その良心が憲法に違反することは 出来ませんし、あり得ません。 ”司法権の独立と言えど総理大臣によって無効化することが可能です。それでいいと思います。” ↑ それが良くない、というのが憲法の立場です。 おそらく、民主制を採る以上、総理大臣の判断が 司法に勝るのは当然だ、と考えているのではないですか? それはダメ、というのが憲法の立場です。 民主制というのは、現実には多数決になりがちです。 すると少数者の権利が害される怖れがあります。 そういう少数者の権利も護ろう、というのが司法制度です。 だから、裁判官は選挙で選ぶことをしないのです。 選挙だと、適切な人材を選べない、ということもありますが 司法というのは、そもそもこういう民主制の欠陥を補う 制度なのです。 ”憲法の最高法規制を、裁判官が例外的に否定、 すなわち「裁判官による消極的憲法公布」が可能となる事例をご存知でしたら教えて下さい。” ↑ 強いていえば、憲法段階説でしょうか。 憲法の中には段階がある、という学説です。 例えば、96条の改正規定は、他の条項よりも上位にあるから 改正の対象にならない、とする説です。 これによれば、安部さんが96条を改正し、改正規定に 基づいて9条を改正したとします。 そして、何か具体的な問題が発生して裁判沙汰になった場合 司法の判断により、96条改正は無効であり、したがって96条 改正に基づき、改正された9条も無効だ、と ダメ出しをすることが可能になります。