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憲法改正限界について
清涼飲料水の自動販売機(120円商品を購入)で、前の人が残しただろうお釣り(880円)<残しただろう人は特定しようがない状態>をネコババ(窃盗とも言う)しようか、と2分思慮して最終的には、本来もらえて当然のお釣り30円(150円投入した)を忘れてしまった ダメ人間です (”救いようがないアフォ”だとその日ずっと自虐モードだったことは内緒) 憲法審査会において審議?議事が開始されましたが、今一判然としない話なので、質問したいと思います ・・・・・・・・・・・・ (1)そもそも、憲法改正は無限に可能なのでしょうか? いわゆる『主権万能説』<=主権全能論的無限界説>(主権者の意思決定によって憲法は無限に改正できる)などを適用すれば、国際法・慣習法なども無視して憲法改正できるわけですが、その正当性はどこまで厳然としたものでしょうか? 法実証主義的無限界説も理解できなくもないのですが、どうも良く理解できていません。 もっとも小生が無知なだけかもしれませんが・・・・ 憲法審査会の内容では、憲法改正の限界射程について論説が見当たらないわけですが、論説の必要性はないでしょうか? もちろん、学説は多様であるわけで、無限界・限界のどちらでもなく、議論するのも方法とは思いますが、日本国の「憲法の立ち位置」・「立憲主義の認識」に関わる問題であって、学者レベルではなく、憲法審査会レベルでもしっかり議論するべきように思うわけですが・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ (2)憲法改正方式について 憲法審査会は、改正方式、つまり、 A:条文の一括改正(大日本帝国憲法から現憲法に改正したように全面改訂)・B:条文の部分改正 C:『憲法の変遷』(解釈改訂) まで審議・議論するべきように思います。 ちなみに、上記について私見があれば、言及してもらいたく思いますので、よろしくでつ。 ・・・・・・・・・・・・・ (3)八月革命説の総括 憲法改正限界について思慮するにおいて、現憲法改正上の学説・論理的説明として「八月革命説」がもっともメジャーであるわけですが、その適否・是非については、一定の議論が必要だと思います。 もちろん、必要不可欠というレベルではなく、限界・無限界のどちらにしても現憲法とポツダム宣言等との整合性の問題は思慮する価値はあるように思う次第なのですが・・・・ ”単なる学説論争に過ぎない”と言えばそれだけの話ですが、新旧憲法の立ち位置を諮る上でも軽視できないと思うわけです・・・ これは、”『上諭』の扱い” や『天皇機関説の適否』にも共通するわけですが、どう思われるでしょうか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (4)前文をどうするか? 小生個人の偏見もありえるだろう見解なのですが、憲法の要諦は概して前文に集約されうるものと思います。 小生個人は、望ましい立憲主義を思慮するに、”改憲も止む得ない”という立場ですが、既存の改憲論が”是”と出来るほど優れているものとは思えないことから、現憲法を支持するに過ぎないわけですが、 具体的な改憲評論においては現憲法の前文と大差ないように思えて仕方ありません。 その適否は各人思うことがあるでしょうが、オリジナルでも既存の私擬憲法でも良いので、紹介してください。 なお、「前文なし」という憲法典もそれなりにあるわけで、そういう回答もアリで・・・ 以上、長くなりましたが、暇な時にでも・・・・
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- xx x(@hateha2_goo)
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- hekiyu
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お礼
日本語通じてますか?