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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手付金返還要求の妥当性)
手付金返還要求の妥当性について
このQ&Aのポイント
- 売主と買主の契約の経緯や条件について説明されています。
- 買主が開発に向けて何も履行していない場合、手付金を没収される可能性があると思われます。
- しかし、契約書には農地法による届出受理が条件とされており、故意に申請していない場合は手付金の返還要求が妥当となる可能性もあります。
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農地転用許可が停止条件になっていますので、転用許可が下りるまでは売買契約が確定せず、所有権移転は完成しません。 手付金は売買契約代金の一部として支払われたものなので、停止条件が完成しない以上、買い手に過失がない限り返還義務があります。 農地転用が完成したのに開発申請していないというのなら、買い手側の過失(というより所有権移転も完了)ですが、 農地転用申請義務が誰にあるのかかポイントになります。 県の宅建協会制定の契約書がどうなっているのか、によると思います。