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手付金について教えてください。
26日までに手付金返却をしないと法的手段に出るといわれて困っております。 内容は、私の叔父が所有する農地に福祉施設を建てたいと言ってきた製薬会社が私の父親を通して手付金100万円を納めその土地を押さえたのですが、地域住民の反対がありその話は中止になりました。 その後、製薬会社は事業の話がなくなったので手付金を返還して欲しいと父に言ってきたのですが、お金は既に叔父の手に渡っており、父親も手付金というものは返還しないでいいと言い相手の要求には応じておりません。 私としましても、以前の質問やネットで検索する限り返還の必要はないかと思っております。 ですが、契約書に但し書きで「この契約が買主・売主の理由によるものではなく無効になった場合、手付金は全額買主に返還するものとする」 など、この様な記述があった場合、相手側が書留で送ってきた「土地売買手付金返還催告書」に従って、26日までに100万円全額を返還しないとどうにかなるのでしょうか? 契約の内容などは全く知らないので分かりませんが、父親は法律家ではありませんが、一般に出回っている書物程度は法律のことは知っているつもりなので高をくくっている様なのですが、私としては、どこかに実は落とし穴があるのではと心配です。 どなたかお詳しい方がいらっしゃれば、回答をよろしくお願いいたします。
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お礼
大変詳しい内容の回答有難うございました。 とても参考になりました。 今、母親に確認したところ区画整備がかかっていたのですが売るつもりだったので整備はしていないとのことですが、農地のままで宅地にする手続き途中だったとのことでした。 叔父に対してもリスクがあることなど全く考えておりませんでしたが、父親の意固地な態度でリスクを負ってしまうなど教えていただきよかったです。 明日、母親と相談いたします。 そして、mattheweeさんのコメントを見せたいと思います。