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解約手付

「買主は解約手付を交付したときには、売主及び買主は自らが履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を提供することにより、その契約を解除することができる。」 手付金の基本だと思うのですが、とある問題集でこれが間違いだと書いてありました。 どの部分が間違いなのでしょうか?バカっぽい質問でスミマセン。

みんなの回答

noname#8709
noname#8709
回答No.1

×:売主及び買主は自らが履行に着手するまでは ○:売主及び買主は相手方が履行に着手するまでは

19inch_rack
質問者

お礼

基本的なところでした。 ありがとうございました。

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