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解約手付
「買主は解約手付を交付したときには、売主及び買主は自らが履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を提供することにより、その契約を解除することができる。」 手付金の基本だと思うのですが、とある問題集でこれが間違いだと書いてありました。 どの部分が間違いなのでしょうか?バカっぽい質問でスミマセン。
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noname#8709
回答No.1
×:売主及び買主は自らが履行に着手するまでは ○:売主及び買主は相手方が履行に着手するまでは
お礼
基本的なところでした。 ありがとうございました。