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税理士登録について
税理士登録にあたり、自分のFP関連会社の定款に「…保険設計、税金対策等の相談業務…」 と書いてあったことに対し、税理士会の申請段階で書類を受け付けてもらえなかった。 記載してあったこと自体税理士法違反なので2年間は登録できないと。 とりあえず、削除の定款変更して再度提出は受理してもらえる模様。 実際、まだ業務は行っておらず、収入もない、FPだったこともあり準備の目的で設立した。 他の業務の(税務とは無関係)収入は微々たるものがありです。
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- tamiemon96
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回答No.1
お礼
ありがとうございました。 最終的には税理士取得が視野に入っていたのでFPを取得した時も 「実践税理士法」という書籍まで読んで、業界の境界には 神経を使っていただけに、なんでだろうと。 FPの業務を羅列しながら記載したところ、そうなってしまっていたのですよね。