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税理士登録について

税理士登録にあたり、自分のFP関連会社の定款に「…保険設計、税金対策等の相談業務…」 と書いてあったことに対し、税理士会の申請段階で書類を受け付けてもらえなかった。 記載してあったこと自体税理士法違反なので2年間は登録できないと。 とりあえず、削除の定款変更して再度提出は受理してもらえる模様。 実際、まだ業務は行っておらず、収入もない、FPだったこともあり準備の目的で設立した。 他の業務の(税務とは無関係)収入は微々たるものがありです。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

以前気になって調べたことがありますが、行政書士などの関連資格者や無資格者として、記帳代行業務を行っていたりするだけで、税理士登録の審査で問題になるというのは、有名のようですね。 記帳代行自体は、法律では制限がなく、自由業務です。しかし、会計処理の多くは税務のために行うことがあり、さらに税務知識を持って処理することも多いのです。ただそれだけで審査に影響するわけですので、そのような事業目的の会社を経営しているだけで問題視されることでしょう。 場合によっては、事業目的と役員を変更し、他のエリアの税理士会への登録の要件を満たせば登録できるかもしれませんね。

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その他の回答 (1)

  • tamiemon96
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回答No.1

税金対策 ・・・ って「税務相談」になりますよね 「税務相談」は、税理士の独占業務です。 そして、この独占業務は「有償・無償を問いません」 なので、税金対策を行う法人とは、税理士法に違反する行為を行うことを定款に謳っている法人ということになります。 税理士の権利と職域を守る立場にある税理士会が「NO」というのは当然です。 税理士法2条と基本通達をご参照ください

hiro0344
質問者

お礼

ありがとうございました。 最終的には税理士取得が視野に入っていたのでFPを取得した時も 「実践税理士法」という書籍まで読んで、業界の境界には 神経を使っていただけに、なんでだろうと。 FPの業務を羅列しながら記載したところ、そうなってしまっていたのですよね。

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