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税理士法違反について
税理士法違反について教えてください!! 急ぎです・・・。 うちの実家は水道設備を経営しています。 従業員の事務や会計業務をしていただいてる方が税理や経理に詳しく 資格はありませんが申告書の作成などをしてもらっていました。 申告は父親(社長)がしにきましたが、やはり税理士法違反にあたるんでしょうか? 自分なりに調べてみたところ、雇用関係があればいい。のようなことでした。 もちろんこの事務の方との雇用関係はありますし、ずっと働いていただいてる方です。 父も母も事務の方も全く知らずに今回のことを頼んでしまったので 先日、10年に一度行われる税務署の立ち入り検査で 「税理士法違反になるかもしれない、今は言えませんが帰って上のものに確認します」 といって帰られたそうです・・・。 資格を持たないものが作成した時点で違反なのでしょうか? このようなことになってしまっては、事務の方にも迷惑をかけますし 全くな無知な私に詳しく教えていただける方、よろしくお願いします
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- toshiohiro
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違反になるはずがないと思います。多くの会社で、経理は経理担当の事務職員に任せていると思います。弊社では事業主自身が申告書の作成をしていますが、事務職員に任せている。または奥さんに任せている。という会社が多いと思います。申告書を作成するのは税理士でないといけないという法律はないはずです。しかし、申告書の欄に「税理士確認欄」というようなものがあって、そこに事務員の方の署名・捺印があれば税理士法違反になると思います。そうでないかぎり、雇用関係があろうとなかろうと誰に書いてもらってもいいはずです。ただ、確定申告書に虚偽記載・申告漏れなどがあれば、事務職員の責任ではなく、確認をしなかった社長の責任になると思います。本来、事業主自身がしなければならないものですから。
お礼
先ほど税務署の方がおみえになりtoshiohiro様のおっしゃる通り、違反ではなかったそうです。なんにせよ無知だったのでこれからはよく調べて行きたいと思います! 本当にありがとうございました^^
補足
ご回答ありがとうございます! 某サイトの質問にて税理士の資格がない者が税理士の仕事をした時点でアウトと書いてありました。またhttp://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.aspのサイトにも税理士法違反について詳しく書いてはあるのですが、今回の私の実家の会社もあてはまるのでは?と思い・・・。 一度実家に問い合わせてみることにします>< ありがとうございました!