江戸時代の追放刑について
江戸時代の追放刑は、重追放・中追放・軽追放・江戸十里四方追放・江戸払い・所払いの6種類に、門前払いを加えて、合わせて7種類(遠島を含める考え方もあります)ですが、先日所払いには軽追放と重追放があり、軽追放は江戸四里四方、重追放は江戸10里と定められていたとの記述を見たのですが、その根拠となる原典をお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。
一般的には、
重追放=居住地・犯罪地・関八州・甲斐駿河両国・五畿内・肥前国・東海道筋・木曽路筋の居住禁止(御構場所)
軽追放=居住地・犯罪地・江戸十里四方・京・大坂・東海道筋・日光道中の居住禁止(御構場所)
江戸十里四方追放=居住地・江戸日本橋から四方五里以内の居住禁止(御構場所)
江戸払い=品川・板橋・千住・四谷大木戸・両国橋(後に江戸の拡大により本所・深川を含める)内の居住禁止(御構場所)
となっています。この根拠は公事方御定書です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%BF%BD%E6%94%BE%E5%88%91
なお、江戸四里四方は旗本が江戸外への外出許可を得る時の江戸の範囲、江戸城大手門から四里四方のことだと思うのですが。このことについても追放刑に四里という規定があるかどうかお尋ねしたいと思います。