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江戸時代の借金

江戸時代、消費貸借契約を結ぶ場合、金利の上限は決められていたのでしょうか?特に制限はなかったのでしょうか?

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  • 6dou_rinne
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回答No.2

大名や大商人相手の両替屋の金利が年18%でしたが、旗本や御家人相手の札差は享保9年上限15%と決められましたが、すぐに多少は借り手と貸し手の操舵してよいと修正されました。 庶民はこれらは貸してくれませんので、庶民が利用するのは質屋あるいはすがね(江戸は素金、大阪は素銀)でしたが、質屋でふつう年利48%くらい、そすがねのほうは60%から100%くらいでした。 さらにもっと下層庶民相手の金貸しには日銭貸しというのがあり、朝100文かりて夕方101文返すといった形でしたが、これだと年利360%でした。 また烏金貸しと言うのはきょう金一両借りて、あす1両と400文返すという、年利にすれば3600%というようなのもありました。

noname#30350
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 大名や大商人、旗本・御家人相手の金利は15・18%程度だったのですね。 武家と庶民では貸し手も金利も違ったのですね。 日銭貸し・烏金貸しというのは今でいう日掛金融・日賦貸金業なのでしょうか。 年利3600%だと雪だるま式に膨らみそうですね。

その他の回答 (1)

  • sqwe-ir
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回答No.1

開府当初は、年利20% 元文1年に15% 天保13年に12% 天保13年に、礼金や、筆墨料などの名目の利息を取ってはならないと言う御触れが出る。 (色々な名目で利息を増やしていた。) 一応制限があったようです。 しかし、両替商や、切米を扱う商人が対象であったと思います。 高利貸しの場合、十日で一割は当たり前だったのではないでしょうか? 何の担保も持たず、正規の金融機関から無視される町民、百姓は多いでしょうし、庄屋も儲かるでしょう。

noname#30350
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 色々な名目で利息を増やしていたのですね。

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