- ベストアンサー
刑期について教えてください
強盗についてです。 強盗の法定刑は5年からですが その場合で、最終的な刑期(実刑)が「1年」などありえるものですか? 半分の2年半なら?と思っていたのですが、 最近そういうお話も聞いたもので・・・ 本当かな?と。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.2の方の回答が正解です。 刑の減軽には、「法律上の減軽」と「酌量減軽」があり、それぞれ法定刑の1/2まで減軽できるので、実際は法定刑(短期)の1/4まで減軽される可能性があります。 まず、法律上の減軽については、刑法68条で下記のように規定されています。 「法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 3号 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。」 ここで、法律上、刑を減軽すべき事由というのは、心神耗弱や従犯(主犯でないこと)、あるいは、過剰防衛や未遂など、刑法の条文で刑を減軽することが規定されている場合です。 次に、酌量減軽については、刑法で下記のように規定されています。 「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。」(66条) 「酌量減軽をするときも、第68条及び前条の例による。」(71条) この2つの条文を併せると、情状によって酌量するときも、刑法68条と同じように刑期の1/2まで減軽できることになります。 よって、強盗罪の法定刑が短期5年から、法律上の減軽事由がある場合は1/2まで減軽でき、さらに情状酌量で1/2まで減軽することができます。 そうすると、宣告刑(判決で言い渡される刑期)が最短で1年3ヵ月になる可能性があります。 これでも、ご質問のように宣告刑が1年になることはありえません。ただ、判決時までに拘束されていた期間(未決勾留期間)を刑期に参入するケースが多いので、実際の服役期間が1年になることはあります。
その他の回答 (4)
- bensaiten
- ベストアンサー率23% (3/13)
まあ、「強盗」と、なれば、法律上OO年と有っても、実際は、『8年以上』打たれていますよ 求刑が半分まかったら、検事側が控訴します ちなみに、盗人に入って、家の者と会話(「こらッ!お前、何をしているッ!」『うるさいッ!』)をかわしたら、【強盗】になり、会話を交わさなかったら【窃盗】になります どっちも同じ様に思えますがね 余談です
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
ごめんなさい、宣告刑(あるいは処断刑の下限)とすべきでした。morimaru47さん、フォローありがとうございました。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
強盗罪の処断刑は、刑法68条3号、71条、72条により、最短で「1年3月」となりますネ。これを下回ると、上訴理由となります。 ただ、未決勾留期間は刑期から差し引かれますため、「1年3月」の判決を受けたとして未決勾留期間が3ヶ月あれば、刑務所暮らしの期間は「1年」になりましょう。
お礼
分かり易いご回答ありがとうございました
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
強盗罪は下限が5年である以上、 懲役1年はおろか、4年の判決も出ません。 執行猶予もつきませんので、5年以上の実刑判決が出ます。 未遂なら別です。
お礼
とても分かり易く、納得のいくご回答 本当にありがとうございました!