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扶養を外れるかどうかを教えてください
- 40代後半の女性が現在パートで働いており、扶養をぬけるかどうか悩んでいます。
- 教育費がかかるようになり、正社員になることを考えていますが、主人からは税金の増加が心配されています。
- 扶養を外れると収入は減ってしまいますが、消費税や主人の収入も考慮し、家計の足しになるかどうか慎重に判断したいと思っています。
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>思い切って 扶養を外れて… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >主人に相談したところ 「俺の税金が増えると… 1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >現在パートで103万以下… >総支給額20万… 103万以下ということは月 8~9万、9月以降が 20万で賞与が 10万あったとしても年額 160万ほどですか。 これを「所得」に換算すると 95万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 夫が会社員等なら、夫は今年の年末調整で、配偶者控除はおろか配偶者特別控除もアウトということになります。 それで、夫の「課税所得」はいくらほどでしょうか。 課税所得とは、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf のことです。 課税所得の額によって決まる「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が仮に 20% なら 38万×20% = 76,000円でけ去年より所得税が増えます。 また来年の住民税が 33万× 10% (一律) = 33,000円の増税です。 さて、この 2つを足して夫は、160 - 103 = 57万円以上の増税になりましたかな? >今より 収入は減ってしまいますか… 根本として、税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ取られるだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 世の中には貼り橋稼いでいるキャリヤウーマンも大勢います。 金魚の糞はさっさと卒業することです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>…この文章では回答しづらいのかもしれませんが扶養を外れると今より収入は減ってしまいますか? 必要な情報さえあればきっちり数字を出して比較検討できます。 ただ、このような場で全て漏らさず家庭の事情を聞き出すのは困難なので、必然的に「○○が良い」と断定的な回答をするのは難しくなります。 ちなみに、比較の方法は至ってシンプルです。「手取りの減少」より「収入の増加」の方が多ければ良いわけです。 ただし、厚生年金(&健康保険)に加入すると「万一の保障」と「将来の保障」が手厚くなりますので「手取りの減少=損」と決めつけるのは良くないです。 以下、長くなりますが、【各制度ごとの】要点になります。詳しい解説は省きますので疑問点は必要に応じて補足してください。 ○ご主人とsizuku7373さんの税金 以下の簡易計算機と「給与所得の源泉徴収票」をもとに試算してみてください。 影響があるのはご主人の「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」だけで、「(保険の)扶養を外れるかどうか」は無関係です。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※金額の分かっている控除は「その他控除」で合算可です。 ※sizuku7373さん自身の「社会保険料控除」を忘れないようにしてください。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ※住民税は原則全国一律です。条例で変更を加えているところや独自の税金を課している自治体はあります。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『減税条例』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E6%9D%A1%E4%BE%8B 『地方独自課税』 http://www7.plala.or.jp/YAYOI/sub14.html ○ご主人とsizuku7373さんの社会保険料(のうち年金と健康保険) ・ご主人の「社会保険料」は変わりません。(もともと「被扶養者」の保険料負担は無いため) ・sizuku7373さんの社会保険料 「標準報酬」というものによって決まります。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※「協会けんぽ」以外の場合は保険料率が違います。 『標準報酬月額 | 日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『保険料額表(平成23年9月分)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6573 ○ご主人が「家族手当て」のような「特別支給の給与」を支給されている場合 sizuku7373さんの収入増によって支給が打ち切られる場合があります。 支給の基準は会社ごとに違いますが、「配偶者控除」や「健康保険の被扶養者」の要件に合わせているところは多いです。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『被扶養者の認定について』(味の素健康保険組合の場合) http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。この期間もいろいろあり… 35過ぎたら転職は厳しいと耳にしていたので何社かまとめて応募したところ、意外と書類選考に通ってしまって驚いています。 本題に戻りますが、計算する方法があるのですね。この中で唯一即答できるのは 家族手当等の支給はないというところです。あとはひとつずつ当てはめてやってみます。 ありがとうございました。
- ma-fuji
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>扶養を外れると今より 収入は減ってしまいますか? いいえ。 そんなことありません。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 それと、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 でも月収20万円なら、そうであったとしても世帯の手取り収入は増えますね。
お礼
回答ありがとうございます。とても分かりやすいです。 私の仕事が不規則なため 収入が10万を超える月があったり 6万だったりで 主人の会社からはいつも目をつけられています。今年は103万を超えるのは確実なのでどうなるか不安です。
減る可能性は有ります。貴女も国保や年金などの支払いも発生すると、トータルで考えると現状維持かやや減る可能性は有ると思います。
お礼
早々にお返事ありがとうございます。現在の仕事は10年続けているので 時給も上がり、寸志ほどですが ミニボーナスもいただけるのですが 103万以下に抑えるため週2回しかシフトに入れなくなり 何のために働いているのか 分からなくなってしまいました。 現状維持または やや減る可能性があるならまたまた考えてしまいそうです。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。言葉の一つ一つの意味から調べていたのでお礼にお時間がかかり すみませんでした。国税庁のタックスアンサーもあること自体知りませんでした。40過ぎての自分の無知さにも嫌になっています。 パート仲間で年末近くになると急に休む人が出てくるのもこのためなんですね。