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個人の預金は税務署に報告されているのでしょうか?
質問1.銀行は大口預金者(1,000万円以上)の情報を税務署に報告しているのでしょうか? 質問2.ある人が亡くなって、その人が1,000万円以上の預金を持っていた場合、銀行はその事実を税務署に報告するのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。
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>質問1.銀行は大口預金者(1,000万円以上)の情報を税務署に報告しているのでしょうか? 「報告されている」という情報はよく目にするのですが根拠が明示してある記事を見かけませんのでよくわかりません。 国税庁のサイトにある「法定調書」にもそのようなものは無いですが、「利子等の支払調書」というものはあります。 『国税庁|法定調書関係』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 上記サイトにある「相続税法に規定するもの」は以下のとおりです。 ・生命保険金・共済金受取人別支払調書 ・損害(死亡)保険金・共済金受取人別支払調書 ・退職手当金等受給者別支払調書 ・信託に関する受益者別(委託者別)調書 なお、法定調書などなくても税務署や国税庁には強力な権限があるので、銀行に口座の(詳細な)情報を開示させるのは簡単です。たとえば、警察の捜査をイメージすると分かりやすいでしょうか?警察は常に個人を監視しているわけではありませんし、そんな暇もありません。しかし、一度容疑がかかると令状さえあれば個人情報を何から何まで全て調べあげることができます。 もっとも、個人の相続程度なら「預金通帳を見せて下さい。」と言えば済む話ですが。 備考:マネーロンダリング防止のために「疑わしい取引」は金融庁に報告されています。「何をもって疑わしいとするか」は金融庁の指導のもと銀行側が独自の基準を作っているものと思われます。 『金融庁|疑わしい取引の届出等』 http://www.fsa.go.jp/str/index.html >質問2.ある人が亡くなって、その人が1,000万円以上の預金を持っていた場合、銀行はその事実を税務署に報告するのでしょうか? 同じく「法定調書」には見当たりませんが、市町村が管轄の税務署へ「住民の死亡の事実」を報告するようです。詳しくは以下の記事をご参照下さい。 『「申告漏れ」8割超 やっぱり怖い相続税調査の実態』(個別記事のリンク不可となっていますので検索してご覧ください。) (参考) 『個人の資産運用、税務署はどこまで把握』(同上) 『 [PDF] 税務署はどこまで知っている?-税務署へ提出される法定調書とは』 http://www.43navi.com/news_letter/pdf/000071.pdf
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- seble
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はっきりしませんが、1千万円以上の取引について報告義務があったはずです。ですから、徐々に預金が積み上がって1千万になった場合は報告されていないと思います。 相続の場合、その1千万が、分割されるにしても他の人へ移動する訳ですから取引になります。ここは報告されると思います。
質問1 全て把握してるようです。