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本の内容 引用

今、プリント2、3枚の資料というかパンフレットみたいなものを作り、街で配布したり、施設に貼らせてもらう等をしたいと思っています。 詳しく内容を言うと、ギャンブル依存の恐ろしさやパチンコの問題点を簡潔にまとめたものを書きたいと思います。 そこで、書籍等を参考にして書きたいんですが悩んでいます。 例えば書籍に書いてある内容を引用し、「~のようです。」とか、「~になっています。」といった書き方をする場合、その本を書いた著者や出版社に許可はいるんでしょうか? 最後のページに参考にした書籍の名前等を書こうと思ってはいますが...。 詳しい方、教えて下さい!!

みんなの回答

noname#205254
noname#205254
回答No.3

パチンコ問題ですね、25年間パチンコ業界に関わってきました弊害が多く政治的に禁止すべきなんですが。 パチ屋の経営者に聞いた話です日本人は文化水準が低く馬鹿が多いだからパチンコが流行る、彼らはほとんどが在日朝鮮系の人たちです日本人の常識は通用しません。 私の知ってる景品交換所の胴元はいつも千円位で30分ほどで5~6万ほど儲けてきます出る台が呼んでくれるそうですが??要は仲間内は儲かるようにしているんです私も儲けさせてもらいました。 パチンコなんてこんな程度の物です、でも相手は馬鹿ですのでなかなか理解できないようです。 自殺者が出てからは反パチンコになり業界から離れました、暴力団も絡んでいます気をつけて下さい。 質問内容に関しては私の知らないないようですごめんなさい影ながら応援しています。 私の反パチ活動は株主権限を行使し企業に対して従業員にパチンコ等しないように指示をすべきだと訴えていますそいった株主が増えれば企業も動くのでしょうが株主はほとんどパチンコはしません企業経営者もパチンコはほとんどしませんパチンコの弊害が多いと言っても理解で居ないんです。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

著作権法第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 条件 1:そこを引用する「必然性」があること 2:質的にも量的にも、自分の文章が「主」、引用部分が「従」という関係にあること(引用部分が主・メインになってはいけない) 3:引用部分を「カギカッコ」などでくくり、どこからどこまでが引用か明らかにする 4:出所の明示が必要 (引用直後に出典 著者名を記載するのが望ましい) 複数著書を引用する場合はどの部分が誰の引用かをはっきりさせる。 5:引用する分量を抑えなければならない 上記を守れば出版社や著作者の個別の許諾は不要です。

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.1

原則的には許可が必要です。 しかし、引用した部分と、それを誰の書いたどの本から引用したかを明記すれば、概ね黙認されることが多いですね。 ただし、長さによります。1文くらいなら良いと思いますが、それ以上長いと引用ではなく盗作になってしまいます。

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