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ギャンブルのデータ本の著作権について

ギャンブルのデータ本(過去の勝負の分析の数値データなど)の 一部をウェブサイトで引用することは可能でしょうか? 著作権に関する他の質問をいくつか見てみたのですが、その内容が 本からの「引用」であることや、コメントなどをつければよい? (つまり引用がページのメインではなく、メイン記事があってその 補助として引用する) というような感じみたいなのですが、どうなのでしょうか。 自分としては、引用する内容について本の名前や出版元などを合わせて 明記しようと考えています。

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  • Yuhly
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回答No.1

著作権法上、「公正な慣行」に合致する範囲内であれば他の著枠物を引用して利用することは許されています。 具体的には、「紹介、参照、諭評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録する」場合であって、 1.公表された著作物からの、 2.引用部分が明確であり、 3.必要最小限の部分を、 4.自分の著作物が主であって引用部分が従であるといえるような状況で(量だけで決まるものではありませんが、必要性がない部分は)、 5.出所を表示して、 6.(基本的に)原形のまま掲載すること(引用として適法であっても、改変を加えれば同一性保持権侵害になります)。 が必要です。 また、出所表示原著者の名誉や声望を害したり、原著者の意図に反した使用をすることは認められません。 ご質問の通りであれば、上記のうち、1、2、4、5、の条件は満たしているようですので、3、6、を満たせば引用として許容されるなると考えられます。 (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 (同一性保持権) 第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

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