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下請法に抵触しますか?
下記事項が、下請法に抵触するか教えて下さい。 当社の営業時間は、am8:30からpm5:00までですが、コンピュータの日次更新の為、取引先からの物品の受領時間帯をam8:30からpm4:45までと契約し、運用しています。 所がある日、下請業者がpm5:00に納品に来ましたので、翌日納品する様依頼しました。 このケースは、下請法に抵触(受領拒否)するでしょうか? 教えて下さい。 又、物品を納入した日が、月末の納入締切日のケースで翌日が翌月納入となるケースでは如何でしょうか? 教えて下さい。
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- IXTYS
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こんにちは。 国際法務の仕事を四十年間経験した者です。 この案件は解釈が微妙です。 何故なら貴社の営業時間はPM5:00まで。 そして、貴社の都合で、下請け業者の納入時間をPM4:45までとされた。 納入遅延が僅か15分でしかも、営業時間内。 遅延の理由をお聞きになりましたか? 交通渋滞なのか、単に出発が遅れたのか。 しかも、この種の納入遅延が常態化しているのか。 もし、初めてのことでしたら、注意を喚起して、今回だけは受け取るべきだと思います。 これが二度三度と続くようだと、受領拒否も妥当な処置です。 このようなルールの運用は柔軟かつ慎重であるべきです。 貴社は強い立場にある。 その立場にある者が杓子定規な解釈。 これは正直あまり誉められたものではありません。 まして、貴社が勝手に押し付けたルールの場合は、運用は慎重であるべきだと考えます。 それが下請けを上手に使う秘訣だと思います。 海外のプロジェクトでは、先ずコーション《注意》、続いてワーニング《警告》。 そして、三度目にエクセキューション《ペナルティー執行》です。 今回のような、微妙なトラブルを避けるためには、事前に遅れる旨の電話による通知を義務付けられてはいかがでしょうか。
- naocyan226
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下請法の受領拒否の禁止(第4条第1項第1号)は、 「親事業者が下請事業者に対して委託した給付の目的物について、下請事業者が納入してきた場合、親事業者は下請事業者に責任がないのに受領を拒むと下請法違反となる」となっています。 質問のケースは、「取引先からの物品の受領時間帯をam8:30からpm4:45まで」と契約しているのに、下請業者がpm5:00に納品に来ました、これは契約違反ですね。要するに、下請事業者に責任があって受領を拒むのですから、抵触しないでしょう。 締切日とは直接の関連は無いでしょう。下請事業者には締切日については周知している筈ですからね。ただし、支払いを延引するために、理由もないのに受領拒否をすれば、抵触す場合もあるでしょう。
お礼
早速のご回答有難う御座いました。 良く解りました。 今後の運用の参考にさせて頂きます。
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