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臨時職員の契約更新について
現在、臨時職員として働いているのですが、契約更新についてわからないことがあり質問します。 「雇用契約期間は年度以内で1年未満とする。よって4月1日から(翌年)3月31日という契約はできない」 と勤務先で決められているようなのですが、手元にある契約書を見ると 「平成17年4月1日から平成18年3月31日」 となっています。 ○契約期間を1年未満とする理由とは一体なんなのでしょうか? また、「同一人との更新は最長3年以内とする。」 ということなのですが、 ○なぜ3年以内なのでしょうか? 私は平成15年4月(1日付けではないですが)から働いていて、今回の契約期間が終わると4回目の契約となるのですが、それだと上記のことにひっかかりますよね? どちらにしても、健康保険に加入させてもらえないなど(雇用保険は2年目より加入。現在1年8ヶ月継続加入中)もあって今回の契約で退職しようと思っているのですが、この場合、すぐに次の仕事が見つからなくても失業保険がもらえたりするのでしょうか? いろいろ過去の質問を見たのですが、よくわからなくて質問しました。
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noname#40742
回答No.1
お礼
ありがとうございます。 3年というのは理由があったんですね。 会社からは次回の更新については何も言われていないのですが、同じ待遇の臨時職員の人に聞いてみてもやはり待遇への不満からか仕事を探しているという話を聞き、自分も今回限りで退職ということにするつもりです。 無事に4月からの仕事が見つかれば問題なさそうですね。 がんばります