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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:下請法の支払期日について)

下請法の支払期日について

このQ&Aのポイント
  • 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日以内とされています。
  • 納品書の日付と受領書の日付が同じ日である必要はなく、ズレている場合もあります。
  • 受領日の具体的な定義については明確ではないため、関係する企業に確認する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • LEG147
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回答No.1

受領日とは、おそらく納品を受けた側(発注側)が受領書や検収書に記載する日付のことで問題ありませんか? であれば、下請法上の起算日は納品日になります。 発注側の受領確認に拘わらず、下請側が納品した日から60日以内の支払いを前提としていますので、下請側が納品書を作成し、そこに納品日が記載されていれば、その日付が起算日です。 悪い例ですが、下請側が納品したにも拘わらず、発注側が意図的に受領した日を遅らせたり、検収完了までは納品と看做さないなどと云って受領しないケースを救うことが、下請法の趣旨ですから。

smtgs
質問者

お礼

大変分かりやすい説明をありがとうございました。 下請法の趣旨を考えれば納得です。 検収まで1ヶ月間あったり、受領の定義が「検収完了」となっている契約書があったり・・・と色々あるため、ずっともやもやしていました。 当社は親事業者になる可能性が高いため、実務上気をつけようと思います。 ありがとうございました。