- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:下請法の支払期日について)
下請法の支払期日について
このQ&Aのポイント
- 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日以内とされています。
- 納品書の日付と受領書の日付が同じ日である必要はなく、ズレている場合もあります。
- 受領日の具体的な定義については明確ではないため、関係する企業に確認する必要があります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
受領日とは、おそらく納品を受けた側(発注側)が受領書や検収書に記載する日付のことで問題ありませんか? であれば、下請法上の起算日は納品日になります。 発注側の受領確認に拘わらず、下請側が納品した日から60日以内の支払いを前提としていますので、下請側が納品書を作成し、そこに納品日が記載されていれば、その日付が起算日です。 悪い例ですが、下請側が納品したにも拘わらず、発注側が意図的に受領した日を遅らせたり、検収完了までは納品と看做さないなどと云って受領しないケースを救うことが、下請法の趣旨ですから。
お礼
大変分かりやすい説明をありがとうございました。 下請法の趣旨を考えれば納得です。 検収まで1ヶ月間あったり、受領の定義が「検収完了」となっている契約書があったり・・・と色々あるため、ずっともやもやしていました。 当社は親事業者になる可能性が高いため、実務上気をつけようと思います。 ありがとうございました。