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小切手37条4項と5項の趣旨
第37条 小切手ノ振出人又ハ所持人ハ小切手ニ線引ヲ為スコトヲ得 線引ハ次条ニ定ムル効力ヲ有ス 4 一般線引ハ之ヲ特定線引ニ変更スルコトヲ得ルモ特定線引ハ之ヲ一般線引ニ変更スルコトヲ得ズ 5 線引又ハ被指定銀行ノ名称ノ抹消ハ之ヲ為サザルモノト看做ス 線引小切手に関する条文です。4項、5項の意味は分かるのですが、なぜこのように処理されるのか分かりません。趣旨を教えてください。
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小切手は一覧払で且つ多くは持参人払式ですから、これを紛失、窃取せられた場合、悪意の所持人が支払を受ける危険性が高い。そこで考え出されたのが小切手への線引で、線引無し小切手より線引小切手、一般線引より特定線引の方が危険回避度が高いと言えます。 この場合、小切手所持人に対して、より危険回避度の高い方への変更を許すのは制度の趣旨から許されるべきであるが、逆に危険回避度の低い方への変更は制度の趣旨を損なうものでありこれを認めない、というのがその理由です。
お礼
なるほど。ありがとうございます。大変よくわかりました。