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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有限会社法を読んでも意味が良く分かりません、教えてください。)

有限会社法の意味について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 有限会社法についての意味が分からない方へ、簡単に説明します。
  • 有限会社法の取締役の競業避止義務について調べているが、よく意味が分からないので、説明してください。
  • 有限会社法を読んでも意味がよく分からないということで、その要点をまとめて説明します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

わかりやすいように直すとこんな感じでしょうか。 29条1項と3項だけ説明をしました。 第29条 競業避止義務 1項 取締役が自己又は第三者のために会社の営業の部類に属する取引をするには、社員総会においてその取引につき重要な事実を開示説明して、社員総会の許可を受けなければならない。 →原則として取締役が会社の営業と競争的な性質の取引をすることはできない。もし行う場合は社員総会で取引内容の重要事項をちゃんと説明して決議をとらなければならない、という条文です。 2項 前項の許可は第48条に定める決議(全持分の3分の2以上の賛成)によらなければならない。 3項 取締役が第1項の規定に違反して自己のために取引をしたときは、社員総会はその取引を会社の為に行ったものとみなすことができる(介入権)。 →もし競業避止義務に違反した取引を行ったら、もちろん取締役は会社が被った損害を賠償しなければなりませんが、さらに会社はその取引を自分のものとすることができるという権利です。  例えば、不動産会社の仕入れ担当取締役が内部情報を利用して個人で格安物件を購入した場合、会社はその取引を乗っ取って会社が代金を払ってその物件を取得できます。 4項 介入権はその取引が行われた時から1年間で時効消滅する。 第30条 1項 第29条第1項と第2項の規定は、取締役が次の事を行った場合にも適用する。 (前段)会社の製品その他の財産を取締役が譲り受けること     会社に対し取締役の製品その他の財産を譲り渡すこと     会社より取締役が金銭の貸付を受けること     その他自己または第三者のために会社と取引を行うこと (後段)会社が取締役個人の債務を保証すること     その他取締役以外の者との間で会社と取締役との利益相反する取引をすること 2項 第1項前段の行為については民法108条(自己取引・双方代理の禁止)は適用しません。

asaitoyota
質問者

お礼

とても、参考になりました。分りやすく説明して頂き、ありがとうございます。