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会社法477条3項の趣旨
監査役会を置く旨の定めがある場合、清算人会を置かなければならないとなっていますが、監査役会を置くとき、なぜ清算人会を置かなければならないのでしょうか。 清算人会にどのような役割を期待しているのでしょうか。
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- buttonhole
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回答No.1
監査役会を置く旨の定めがある場合、清算人会を置かなければならないとなっていますが、監査役会を置くとき、なぜ清算人会を置かなければならないのでしょうか。 清算人会にどのような役割を期待しているのでしょうか。
お礼
存続中と同じに考えればよいのですね。 ありがとうございました。