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会社法477条3項の趣旨
監査役会を置く旨の定めがある場合、清算人会を置かなければならないとなっていますが、監査役会を置くとき、なぜ清算人会を置かなければならないのでしょうか。 清算人会にどのような役割を期待しているのでしょうか。
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- buttonhole
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回答No.1
会社が解散してない場合、監査役会設置会社は、取締役会も設置しなければなりません。これは、監査役会という複雑で、会社にとって負担のかかる機関を設置しておきながら、取締役会を設置しないという簡易な機関設計を採用するニーズがあまりないと考えられるからです。 このように監査役会設置会社は、取締役会設置会社である必要があるので、会社が解散した場合は、取締役会に相当する清算人会の設置を義務づけているのだと思います。
お礼
存続中と同じに考えればよいのですね。 ありがとうございました。