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民法177条って?
第177条 不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 登記をしなければ第三者に対抗することができないってことですよね? 第三者って誰ですか?
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- foetida
- ベストアンサー率22% (48/217)
簡単にいうと、AさんからBさんが不動産を買います。 Bさんは土地の引渡を受けたのですが、登記はまだです。 Bさんに登記を移す前に、AさんはCさんに不動産を売って登記をCさんに移してしまいます。 土地を二重に売ったAさんは成田空港からブラジルに逃げます。 Aさんからお金を取り戻せないCさんはBさんに土地をよこせという訴訟を起こします。 登記はCさんにあるので、Bさんは土地を渡さなければなりません。 Bさんから見れば、Cさんが第三者で、登記のないBさんは対抗できないわけです。 逆にCさんから見れば、Bさんが第三者です。登記があるCさんはBさんに対抗することができます。
#2です、誤植訂正します。 「正当な権利」ではなく、「正当な利益を」の間違いでした。 失礼しました。 「権利」と「利益」では法的に大きな違いですので。
- jewels
- ベストアンサー率62% (17/27)
民法177条の第三者について判例は、縮小解釈をして以下のような者としています。 「当事者およびその包括承継人以外のもので、登記の欠缺(けんけつ)を主張するにつき正当な利益を有する者」(大判明41.12.15) 例えば (1)物権取得者(同一不動産上に所有権等の物権を取得した者) (2)不動産賃借人(物権取得者は登記がなければ不動産賃借人に物権取得を対抗できない) (3)差押債権者(同一不動産を差押えた債権者) (4)先行する物権変動の事実を知っている者(第三者は悪意でもよい) このように、登記をしないと、上記(1)~(4)のような人が現れた場合に、主張することができなくなります。 逆に177条の第三者にあたらない人は、 (1)無権利者(例えば契約が無効だった場合) (2)不法行為者、不法占拠者 例えば、私が質問者さんの建物を放火したが、質問者さんの建物が登記されていないことを理由に賠償しないとはいえないことになります。つまり、質問者さんが登記をしていなくても、私に所有者の立場で損害賠償を請求できます。 (3)背信的悪意者 (4)一般債権者 です。 民法177条の解釈で判例は背信的悪意者排除説をとりました。 例えば、Aから不動産を買ったBはまだ登記をしていなかった。そこへ、Bがまだ未登記なことをいいことに乗じて高く売りつけるために、不動産をAから買い取ったCのことを背信的悪意者といいます。Cがいくら登記をしても、Aは対抗できるのです。第三者にあたらないから、登記が必要ない。 ただAが第1買主で、C自身が第二買主であることを知っている(悪意という)であるに過ぎない場合は、先に登記をしたほうが所有権を取得するという結果になります。 学説では、ただの悪意者も第三者にあたらないという説も有力です(悪意者排除説)。
この第三者というのを正確に表現すると『当事者およびその包括承継人(相続人等)以外の者で登記の欠缺(欠陥のこと)を主張する正当な権利を有する者』とされます。 例を一つ挙げますと、例えば抵当権が設定される前にその不動産を賃借した人がいたとするとその不動産の所有者と賃借人は当事者です。 その後抵当権を設定された場合の抵当権者がこの177条の第三者にあたります。 これはほんの一例ですので他の第三者に当たる事例は教科書等で調べてみて、その都度覚えることをお勧めします。
- third-1
- ベストアンサー率23% (7/30)
177条の「第三者」は,当事者及びその包括承継人以外の者です。 詳しくはしたのURLを見てみてください^^