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手形法53条2項の意義と趣旨

○2 振出人ノ記載シタル期間内ニ引受ノ為ノ呈示ヲ為サザルトキハ所持人ハ支払拒絶及引受拒絶ニ因ル遡求権ヲ失フ但シ其ノ記載ノ文言ニ依リ振出人ガ引受ノ担保義務ノミヲ免レントスル意思ヲ有シタルコトヲ知リ得ベキトキハ此ノ限ニ在ラズ 手形法53条2項の意義と趣旨を教えてください。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

為替手形の規定ですね。 為替手形は振出人と支払人が異なります。ですから手形は一旦支払人に呈示して引受の手続きを必要とします。が、引受期限迄に引受依頼をしなかった場合は、振出人に遡及請求出来ないと定めたものです。 期限迄に呈示して引受拒否された手形は振出人に引受拒絶による遡及請求が出来ます(引受後の支払不能も振出人に遡及請求可能)が、呈示していない手形は支払人が引き受けない限りは無効となる(法的安定を図る趣旨)のです。 手形は一般の商事債務より迅速かつ簡易な訴訟で強制執行可能ですがその分時効も短いですし、期限厳守には厳しいのです。 権利の上に胡坐をかく者には法は権利を認めないのです。

horobekorea
質問者

お礼

とりあえず、本文については理解できましたのでありがとうございます。

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