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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休職の件)

パニック発作で休職したいときの注意点とスムーズな手続き方法

このQ&Aのポイント
  • パニック発作が定期的に起こっており、休職したいと考えています。上司や担当医との相談を経て、1ヶ月間の休職に関する診断書を取得することができました。ただし、会社の就業規則では休職は欠勤が3ヵ月以上にわたる場合と明記されています。再度診断書を取得するための方法や、スムーズな休職手続きについてアドバイスをいただきたいです。
  • パニック発作による休職のため、1ヶ月間の診断書を取得しましたが、会社の就業規則では欠勤が3ヵ月以上にわたる場合のみ休職が認められます。再度診断書を取得するための方法や、スムーズな休職手続きについてアドバイスをいただきたいです。
  • パニック発作が頻繁に起こり、休職したいと考えています。1ヶ月間の休職に関する診断書を取得しましたが、会社の就業規則では欠勤が3ヵ月以上にわたる場合のみ休職が認められます。再度診断書を取得する方法や、スムーズな休職手続きについてアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

就業規則をもっと確認していただきたいのですが、欠勤(病欠ですね)3ヶ月以上というような書き方であると、その間は賃金が出るのではないかとも思えます。通常、休職は無給ですが、欠勤は欠勤日の控除がある場合もあれば、無い、つまり賃金が全額出たり、手当だけ出たりするので、わざわざ分けて扱います。 診断書通りにまずは1ヶ月の病欠で問題無いと思います。もし、賃金が出ないか、大幅に減額であれば傷病手当金を申請すれば、2/3が最大1年半までは出ます。 病欠が3ヶ月に及んだ場合には自動的に休職に移行すると思います。もちろん、最初から上長の判断で休職に入る事も可能だろうと思いますが、病欠を経由しない事に意味は無いと思います。

その他の回答 (4)

noname#222486
noname#222486
回答No.4

〉担当医に再度3ヵ月以上で診断書を書き換えていただくように話をしたほうがよろしいでしょうか? 診断書は今の状況で将来の予測ではありません、 ヤブ医者であればそういうことも可能でしょうが常識的にはできません 誰もががそういうことをすればどうなるかか考えればわかるでしょう。 できたとしたらヤブ医者、信頼おけない医者ということです。 どうすればよいかは会社に今の現状を素直に話し、 長期にになることも考えられることを話し、理解してもらうことでしょう。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.3

たかたがPDくらいで休職でしょうか? 通常は抗不安薬を服用し、発作時は休憩させてもらいながら 克服していくのが一般的です。 長期休職は周りの同僚にも迷惑をかけるので退職した方が 会社にも貴方にとっても賢明です。

noname#183132
noname#183132
回答No.2

会社の規約次第なので上司か 組合に相談した方がいいかも 理解のありそうな上司で良かったですね

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

医師に会社の就業規則の事を話て改めて書いて貰えれば良いのでは? 思ってるほど重症では無いかも知れませんよ。 それと上長との話し合いも大事。 状況によっては >趣旨は、会社を一度離れ、長期休暇を頂きたいと思っております。 無理かも知れません。 お大事に!!

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