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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:うつ病で休職中です。就業規約の休職期間を過ぎた後は)
うつ病で休職中。就業規約の休職期間を過ぎた後の対応は?
このQ&Aのポイント
- 現在、半年近く休職している私。会社の就業規則によると休職期間は6ヶ月まで。休職期間を過ぎると会社から退職勧告があり、引継ぎ時に就労扱いにされる可能性もあるため心配です。
- 復職する意欲がない私は、少しまだ休養が必要ではと考えていますが、就業規則に明記されている休職期間が厳しいです。もし辞職する場合、解雇を考えているのですが、解雇されても傷病手当は申請できるのか、それとも失業保険を申請する必要があるのかも分かりません。
- 病状が少し改善してきた私ですが、心配事が増えてしまい病気の悪化を感じます。どうすればいいのか、アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
健康保険の被保険者期間が1年以上あれば、退職後も継続して傷病手当金は受給出来ます。 休職期間満了の場合、『自然退職』か『自動退職』の扱いですから、退職願や退職届は不要です。飽くまで『自己都合退職』です。 失業給付は飽くまで就労可能な状態である事が条件です。就労可能になるまで、受給延長の手続きをして下さい。
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noname#136967
回答No.1
休職期間が就業規則に明記されている場合の企業の多くでは、一日たりとも延長は認めない企業が大半だと痛感致しますし、無論、解雇としての退職もまた全く期待できないとしか思われませんし、当然、自己都合退職となります。傷病手当についても、その時点で完全打ち切りとなります。いかなる病気での休職であろうとも無関係で。 但し、就業規則に定めが全くなければ、勤務先の人事担当者や上司などの判断次第での延長も皆無とは言いませんが、質問文の場合には、明記されている以上の延長や解雇での退職は皆無と思われます。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 別の方は、退職後も傷病手当は受け取れるとありますが、どっちがただしいのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 補足で質問してしまいました。 回答できるとありがたいです。