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休職の延長について
休職中なのですが、休職期間が切れます。しかし、医師から休職の延長の診断書を頂きました。 この場合、会社に送れば自動的に休職期間は延長されるのでしょうか?それとも会社で受理されなければいけないのでしょうか? 法律的なものなのか、就業規則によるものなのかがわかりません・・・ また、最悪、休職の延長が認められず退職となった場合は、同じ病気で治療中はあれば保険証は預かれるはずと聞いたのですが、確かでしょうか? 両方とも確認したいのですが、もしご存知の方がいらっしゃれば回答いただければ幸いですm(__)m
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こんにちは。 まず休職期間のことですが、就業規則で「○ヶ月まで」と書かれており、それを指して「休職期間が切れる」と仰っているのであれば、たとえお医者さんから休職を要する旨の証明証を頂いたとしても、現在のお勤め先は「休職期間満了のため退職」ということになります。 法律上、休職については規定がありません(休職制度を設けるかどうかは事業所の判断に任されており、設けている場合はその期間や条件等を明示するという程度の記述はありますが。)。 よって、就業規則によるもの以外存在しないことになります。 次に保険証の件ですが、恐らく「継続療養制度」のことを仰っているのだと推測します。(ですが、保険証は返却することになっており、その病名を明記した特別な保険証が交付されていました。在職中の保険証をそのまま使える制度はありません。) 継続療養制度は、社保の被保険者が2割又は1割負担で受診できた時代は有効だったのですが、国保・社保とも3割負担になった現在、無意味な制度として廃止されました。 残念なお話ばかりですみません。 ご参考になれば幸いです。
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- eurofranc
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根本的な話として 休職期間満了前に 今後の話を上司に連絡するのが 基本的な動きだと思うのですが。 そうなると あなたの疑問はほとんど 解決されるはず。 何に基づくかはともかく 会社が休職を許可しない限り (形が辞令なのかどうかはその職場に よるとは思いますが) 免職の可能性も出てきます。 できるだけ早く上司に相談すべきでは ないですか? 保険証の件は 何が聞きたいのかわかりません。 今 職場の共済か何かの保険証であるならば 退職した時点でその保険証は使えません。
お礼
回答ありがとうございます。 休職中に免職になると言う話は聞いたことがありません・・・・休職後30日間は雇用者を解雇できません。これは法に基づくものです。 保険証に関しては質問の通りの制度があったようですが、廃止になったそうです。全く質問の通りに聞きましたが、普通に通じました。動かなかった自分が情けなく感じました・・・ 今は任意継続というものがあるそうです。
補足
保険証の件ですが、通常は退職時に保険証を返すものだとおもっていました。しかし、 「在職中に治療を開始し、退職したが、在職中の病気だったため、その病気はその保険証の対象となるため、退職後も預かることができ、治療後に返却できる」という話を小耳に挟みました。 これは通常の例ではないとは思うので、ご存知の方がいらっしゃらないとはおもうのですが、もしそのような特例をご存知の方がいらっしゃれば回答いただければ幸いです。
お礼
回答ありがとうございます。 法律ではないそうですね。就業規則のコピーを請求しているので、今はそれを待つしかありません。 保険証の件ですが、預かれる制度は平成15年くらいの法改正でなくなってしまったらしいですね。。。代わりに任意継続で最大2年継続できる ということを教えていただきました。ただ、傷病手当に関しては、次の4月の法改正でまた変わるので、それもたぶん無理だろうとのことです。 残念なことばかりで、局の方からは「難しい」とさえ言われました。 ただ、ちょっとでも前向きに考えたいと思います。 回答ありがとうございました。
補足
就業規則に基づき、決められることなので、今はコピーが送られるのを待っています。自ら辞表を出す必要はないそうです。 (プラスの意味で)かなり違う可能性が見えてきたので、もう一度話し合いの場所を要求したいと思います。回答ありがとうございました。