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事実婚と入籍しているが5年以上別居どなたが遺族

事実婚状態で10年近く暮らしていたにもかかわらず、本妻があった場合、住所地は同じですが、5年以上家には帰っていません。この場合、遺族年金やなどの請求権はどちらにありますか? 私の姉ですが、不倫状態で10年付き合いをしていて、今、相手にはまだ本妻がいます。男性は、住所地は本妻の所にありますが、姉の家に5年以上住んでいます。 親友の問題で、いろいろ、不思議に思い早く入籍するなりしたら?とアドバイスしたら、本妻が絶対に離婚はしないと言っていて、何なら、慰謝料を請求するからね。と言われたそうです。

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  • hekiyu
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回答No.2

”事実婚状態で10年近く暮らしていたにもかかわらず、本妻があった場合、住所地は同じですが、 5年以上家には帰っていません。この場合、遺族年金やなどの請求権はどちらにありますか?”    ↑ これは一概には言えませんが、内縁の妻さんがもらえる 可能性が高いです。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/naien3.htm 弁護士などに相談することをお勧めします。 ただ、相続は無理ですよ。

その他の回答 (2)

回答No.3

>男性は、住所地は本妻の所にありますが、姉の家に5年以上住んでいます。    住所が本妻のところにある状態で、どうやって、お姉さまと内縁状態であったと証明するのでしょうか?  本妻さんが、「愛人の目を盗んで、時々帰ってきていた。」と申し立てたとき、どうやって反論しますか?   http://tadayuriko.blogdehp.ne.jp/category/1166272.html   http://blog.livedoor.jp/iyori_nami/archives/50674904.html  個別に判断する案件だと思いますが、住民票が妻側にあることは、かなり不利だと思います。  同居の事実が公的なもので証明できないこともあり、内縁状態と認めてもらえない可能性も高いです。  本妻さんが慰謝料を請求するには、ご主人との婚姻関係がお姉さまの行動によって破綻してしまったと申し立てることなので、遺族年金の受給権を考えるということでは、請求されたほうが有利かもしれませんね。      

noname#208642
質問者

お礼

大変役に立ちました。ありがとうございます

noname#159030
noname#159030
回答No.1

まず、婚姻関係にある人のみ遺族年金の受給は可能です。遺族基礎年金は子供がいなければ不可能です。 しかも18歳未満の子供(子供に障害があれば20歳まで)のいる妻および子に支給されると あります。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 どちらにしろ、請求権はお姉さんにはありません。 とにかく年金保険料の滞納がないことというのが共通の条件ですから。 遺族厚生年金は上記のサイトにて確認を。受給者は同じです。子がいるなどの要件はないですが 他の要件があるので。 民事訴訟にて慰謝料を請求するといいです。(300万以内なら簡裁でも可) 家裁は家庭内の問題や婚姻関係が管轄です。