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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金受給可能になるための入籍タイミングについて)

遺族年金受給可能になるための入籍タイミングについて

このQ&Aのポイント
  • 遺族年金受給可能な入籍タイミングとは何かを知りたい。
  • 加給年金の受給要件について教えて欲しい。
  • 扶養家族として遺族年金を受け取れるか知りたい。

みんなの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

また、扶養についてですが遺族年金の受給要件には扶養家族かどうかは関係なく生計を一にする、つまり家計が同じであればいいので、結婚後ご主人がなくなった場合は質問者さんは遺族年金を受給できます。 遺族厚生年金は普通に受給できますが、遺族基礎年金が受給できるかどうかはお子さんを養子にされているかどうかで変わってきます。 ところで、パートナーの方は厚生年金を20年以上掛けていらっしゃるという事ですのでそれなりの年金を受給されるかと思いますが扶養に入れられるんですか? 扶養に入れる条件とかご存知で仰っているんですか?

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

加給年金は受給権を取得した時に配偶者がいた場合に支給されます。 お相手の方は、60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金の定額部分がない年齢のようですので65歳からの老齢厚生年金から加給年金を受給できる可能性があり、確かにそれまでに配偶者となる必要があります。 事実婚のパートナーも対象にはなりますが数年のお付き合いでは認められるかどうかは分からないですね。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

1 生計をいじされていた妻と子が対象となりますから。遺族厚生年金ですが。     老齢厚生年金の受給者か受給資格を満たした場合のものが亡くなった場合とあります。   これは関係ありません。65歳という年齢は。   保険料の滞納がないことですね。重要なのは。亡くなる二か月前から一年間の間に。 2 ちなみに貴女が彼を扶養した場合に彼が亡くなったときは資格が喪失しますので。   遺族年金の仕組みで扶養されていたものが残されて生活できない状態に陥るのを     防ぐためなので。これが逆でも同じですので。 遺族基礎年金は子供の年齢要件もあって18歳未満の子供か20歳未満の障害児と  がいることとありますから。これが加わります。 https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171

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