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事実婚・内縁とは?
タイトルの通り事実婚の定義とは? 4年半同棲してた彼氏がいて結婚の話も出ていました。 私の両親にも挨拶はしています。 先月、別れてしまったのですがその時は本当の理由を知らなかったのでしょうがないと思っていました。 しかし、別れて1ヶ月経った後に彼が私と別れる前から別の女性と付き合っていたことが発覚しました。 その女性は私が彼女だったということも知っていて関係を持ち別れる前から付き合い出しました。 この場合、双方から慰謝料はとれるのでしょうか? 単なる同棲とみなされれば泣き寝入りするしかないんでしょうか?
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- megomama
- ベストアンサー率54% (153/281)
内縁で裁判経験者です。 まず慰藉料の請求の仕方ですが、内容証明送付からでしょうか? 内縁であることを主張して調停を申し立てすることも可能です。 ただ、この場合審判はありませんので、相手方が出廷しなければ調停は流れてしまいます。 そして最終的に民事訴訟を提起することになり、彼氏側が内縁を否定してくることは容易に想像がつきます。 その際に証拠となるものが、 住民票が一緒 家計が一緒なので家計簿がある 肉親、親戚、友人、ご近所の方が証言してくれる陳述書 相手の肉親と一緒に撮影した写真 二人で旅行したこと 結婚指環 彼氏があなたを妻と認める証拠 等により裁判官が内縁を認定して慰藉料を決めます。 内縁かどうかの最終判断をするのが裁判官ということになります。 それと、慰藉料を請求する際に彼と付き合っていた女性の住所はご存知ですか? それがないと動くことができません。 更にこの二人が肉体関係があるという証拠も必要です。 内縁の場合、まず内縁を証明する物と不貞をしていることの証拠を集めるという結構大変なことが待ち受けています。 ご質問者の内容を拝見すると、婚約破棄のような気がしないでもありません。 彼は周囲の方にご質問者さまのことを「妻」と紹介していたり、周りの人が「夫婦」と認識していたかその変が明確ではないような気がします。 経験者としてご助言できますのでその辺のことをもう少し詳しくお聞かせくださいませんか。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
お尋ねの件に関し、以下の通りアドバイスを差し上げます。 まず、【事実婚・内縁とは? 】についてです。その定義は以下の通りです。 「内縁とは、婚姻届をしていないが、男女が婚姻の意思を持って実際に夫婦生活を営んでいる場合をいいます。」 いわゆる内縁は、婚姻の届け出を欠くが故に法律上の婚姻と言う事は出来ないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点に於いては、婚姻関係と異なるものではなく、これを婚姻に準ずる関係というをさまたげない。」と、あります。 ◎内縁の成立 ○当事者の婚姻の意思。 当事者である男女が婚姻の意思を有していることが必要です。 ○夫婦共同生活の存在 当事者である男女が同居し、夫婦共同生活をしていることが必要です。共同生活の期間は原則問われませんが、婚姻の意思を明確に表すものがない場合には、相当期間の共同生活の継続という事実を通じて、婚姻の意思の存在が推測されることになります。 ◎内縁の効力 ○内縁は準婚関係として婚姻に準じて保護され、届け出の本質にかかわらないものは婚姻に準じて婚姻の効力と同様の効果が発生します。 ◎判例上の保護 ○内縁当事者は、法律上の夫婦と同様、同居・協力・扶助の義務を負い、共同生活の費用を分担する。 ○内縁当事者は、お互いに「貞操義務」を負う。判例でも第三者との肉体関係は、他方の内縁当事者への「不法行為」とされています。 以上の通りですのであなたの場合、双方から堂々と慰謝料を取ることが出来ます。その為に2人は男女関係にある、という証拠を撮ることです。そして、あなたと生活されていたときの彼の様子と現在の彼の姿を結びつけて、内縁関係にあったときから、いわゆる不貞を働いていたのである。と、言う事を証明していけば良いでしょう。 尚、証拠はあなたの主張を証明してくれる資料です。そして、慰謝料の請求の根拠は、あなたが内縁関係にあった男性との生活が崩壊したことによって、如何に精神的苦痛を味わったのか、です。それを事実として証明するのに病院に掛かったとか、仕事が手につかなくなって休むようになったとか、更に、仕事を辞めたとか、等々による精神的損害をお金に換えるといくらになるかが、慰謝料の金額ですのでそれらを計算して請求すべきです。 それと、内縁が解消された事に依る実質的な損害。例えば単独の生活になったので経済的に負担増になった。単独で生活を確保するために、しばらく時間が掛かるのでそれまでの金銭的負担を請求するとか、弁護士さんに仕事を休んで相談に行ったので経費が掛かった。等々この問題を解決するために使った費用を、慰謝料と別に解決金として請求すればいいでしょう。 以上の様に内縁であっても婚姻の意思があったなら、又は、相当の期間の同居生活があったなら婚姻を予定した内縁関係と見なされますので、法律婚と変わらない法的保護を受けます。法律婚と違う点は、相続権が無いだけだと思ってください。尚、このアドバイスに関して、一部を「青林書院」発行の「離婚・内縁解消の法律相談」を参考にさせて頂きました。
- ROKABAURA
- ベストアンサー率35% (513/1452)
先月別れたのであればその時は了承していたということ。 その時納得せず慰謝料請求というなら可能だったはず。 期間はそれほど重要ではない。 夫婦ですと周囲に言っていたり 子供の育児を行っていたり 家計をともに支えていたりしないと それはあくまで同棲だと思える。 当時二股三股していたとしても 同棲ならばそれはとがめることでもない。 しかし結婚を前提として様々な料金 (デート費用や生活費、服や贈り物など) を支払っていた場合は これを請求することは可能。 当事者同士でなければこれはわからないことなので 双方泥沼になりたければこれを行う。 もちろんお勧めしない。 自分にとって相手が片翼でなかったという事だ。 早くわかって良かった。 こういう男はきっと結婚してからでもよく浮気するだろう。 因果は廻るものだ。
- atatataa
- ベストアンサー率7% (9/124)
みっともない、泣き寝入りしときなさい。 どうしても、と云うならば弁護士事務所か法テラスへ。