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日本在住でフランス人との事実婚

わたしは日本人女性で5年ほどフランス人と事実婚状態で日本在住です。もし別れるとなったときに、相手に原因があれば慰謝料を請求することが可能なのでしょうか。また、将来的なことですが相手のフランス人が亡くなった場合、相続を受けられるのでしょうか。 子供はいません。 あと事実婚の場合、フランスでの在留ビザが発給されるのでしょうか。(フィアンセでもなく婚姻関係もありませんので) 事実婚(パックス)の制度についての知識不足なのですが、事実婚(パックス)には、行政(日本、フランス)への書類の提出などが必要なのでしょうか。(つまり書類を提出していない場合は何年付き合っていようが事実婚とみなされず、上記権利を主張する権利がないのでしょうか?) 相手はフランスでの婚姻手続きが面倒なので結婚はしたくない、だけど一生一緒にいたい、と主張しています。

みんなの回答

  • unenana
  • ベストアンサー率34% (209/606)
回答No.1

慰謝料請求についてはよく分かりませんが、PACSと結婚の最大の違いとして、相続権がないこと、養子縁組が不可なこと、があったように記憶しています。 つまり、相続に関しての権利はありません。 日本での事実婚に行政手続が必要かどうかは分かりませんが、フランスでのPACSには行政手続が必要です。 また、年々条件が厳しくなってきているようで、申請したとしてもすぐには滞在許可証などは交付されないようです。 同棲を公的に証明する書類があること、(ガス・電気・水道等の支払い請求書の名義などで2人が同棲していることが確認出来るもの)、2人の共通の銀行口座、など、二人が生計を一つにしていることが証明でき、かつその期間が最低でも1年以上というのが条件だったような記憶があります。 条件が変わっていることもあると思うので、詳しくは大使館のサイトで確認して下さい。 http://vosdroits.service-public.fr/N144.xhtml

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