• 締切済み

事実婚での通称名変更について

両家の反対がありまして入籍できず、日本人男性と書類上、見届けの妻として、事実婚関係にある在日韓国籍です。 私の通称名だけでも、彼の名字に変更したいのですが、可能なのでしょうか? ※世帯主は男性の名前にしてます また可能な場合、日常的に通称名を使用している証明として、携帯料金の請求書でも受理いただけるのでしょうか? どなたか御教示いただけますと幸いです。

みんなの回答

noname#134608
noname#134608
回答No.3

こんばんは。 >私の通称名だけでも、 >彼の名字に変更したいのですが、可能なのでしょうか? 十分可能です。 “事実婚”同様に既成事実を作ってしまうことです。 簡単な方法は、 まず、『郵便受けにご主人の氏名と列記して ご自身の“名前のみ”を表記』して下さい。 そして、『通販カタログ、商品サンプル…パンフレット等』を 『ご主人の“姓”、ご自身の“名”』で申し込んでください。 殆どの携帯会社は『契約者と、請求書送付先及び宛名』を別に設定する事が可能です。 前出の『郵便物、宅配物が届いたら』それの送り状を持って、 携帯会社の窓口に出向き、『請求書送り先、宛名の変更手続き』を 済ませてください。 (郵便物、宅配物が正常に届く=そう称するその方が実在する…という判断です。) 在日外国人の方は『通称名(通り名)』は、 現状の日本の民法に制限を明示しているモノはありません。 つまり『既成事実=通称名(通り名)』となります。 役所の『外国人登録』も“本国本名”と、 国内通称名(通り名)の併記も可能です。 公的書類(公証)に関するモノは 「本国本名」が必須になりますが、 日常生活は「通称名(通り名)」で事足りる事が殆どです。 それでは。

回答No.2

通称名は彼の名を使っても結構だと思いますが、公共料金や身分証明のいるものには使えないはずです。 ただ、今はどうようになってるか微妙な所なので、携帯のショップに直接聞く事をオススメします。

回答No.1

こんばんは^^ 氏名変更などは 法務局の出先機関があるとおもいますし、 事実婚(内縁関係)も内縁期間などで多少 苦労されるかもしれませんが 1度 お問い合わせしてみては?如何ですか^^ 失礼しました。

関連するQ&A