民法468条についてご教授宜しくお願いします。
民法468条についてご教授宜しくお願いします。
第468条
債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
とありますが・・・
例えば、債権額1000万円 A=債権者(債権の譲渡人) B=債務者 C=債権の譲受人として
その債権譲渡につき、Bが異議をとどめないで承諾した時として・・・
↓
AがCにする債権の譲渡前に、債務者Bがすでに債権者Aに弁済をしていても、そのことにつき、異議を述べないで承諾したので、譲受人Cには、それを対抗できず、Cには1000万円払いなさい。ただし、すでに500万円をAに支払っていた場合は、Aから500万円返してもらえますよ。ということでしょうか?
また、「譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。」
とありますが、これは・・・
AがCにする債権譲渡「後」にBがAに対して債務を負った場合は、その債務は「AがCに債権譲渡した債権には含まれず」、「Aとの新たな債権債務関係として残る。」
ということで合ってますでしょうか?
どなたかご回答のほど宜しくお願い致します。