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民法に関して質問です。

集合債権を対象とした譲渡担保契約において当該契約に係る債権の譲渡を第三者に対抗するには指名債権譲渡の対抗要件の方法によらないといけない、とはどういうことでしようか。 詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 確認ですが、「集合債権」ですか?、「集合物」ではなくて。  譲渡担保で問題に出るのは集合物なんですが、集合債権ってなんでしたっけ?指名債権や手形債権などが混じって1つの意味のある集団を成しているような債権群のことかな。  それが分からないので回答を控えたのですが、ほかの方からの回答が付かないので一般論(一般の指名債権の場合)を書いて置きます。  AがBに対する債権のために、Cの物件(例えば印刷工場設備一式:これが集合物)を譲渡担保に取った場合、形式的には、その債権がAからCに譲渡された(代わりに設備一式がCからAに譲渡された)形になるわけでしょ。  譲渡担保とは、担保物を債権で「買う(交換する)」というものですから。  その場合、指名債権の対抗要件、つまり、Bに対するAからの通知(Cに移転したぞという内容)をするか、Bの承諾をえないと、譲渡担保が設定されたんだということをBらに対抗できない、ということですわ。  (確定日付付き通知がよい)  それをやっておかないと、後日AがBに向かって「オマエが返済しないから、Cの印刷工場設備一式、確定的に俺のものだ」と言った場合、Bが「聞いてないぞー」と言えば、Aはその設備一式が自分の物だと主張できなくなる、という仕組みです。  ほかの人の場合も同じです。  主張したければ、指名債権の条文で指示した通りの通知をしたり承諾を得ろよ、ということですね。

mixiru
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。非常にわかりやすかったです。理解できました!!

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