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取立てのための債権譲渡
換価するための債権譲渡はイメージできるのですが 「取立てのための」とはどういうことでしょうか。 誰のための取立てで 「取立てのため」ということは 取り立てたお金はどうなるのでしょうか。 代理受領と似ているような気もするんですが 債権譲渡で行う理由がよく分からないです。
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たとえば100万円の債権があるとします。しかしこの債務者が手ごわい人でなかなか債務を払おうとしません。 そこで債権者はこのまま自分で取り立てようとしても成果が上がらないし取立費用がかかるだけなので、債権回収を専門とする業者にこの債権を60万円で売却しました。 業者は法的な手段などによってこの債権を回収することに成功すると40万円の利益がでます。 あるいは、取り立ての代行をする業者が、その行為の法的な正当性を確保するために債権を譲渡した形を取る、ということもあるかと思います。 ようするに取り立て屋をイメージしてみるとどうでしょう?
お礼
「自分で取り立てようとしても成果が上がらない」という部分が ポイントということでしょうか。 なんのための債権譲渡かは なかなか微妙な判断が必要そうですね。 ありがとうございました!