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民法で

民法で工場などの中の動産に譲渡担保権を勉強しましたが、現実にはどのように担保権がついていることがわかるのでしょうか?高額な機械などにシールでも貼るのでしょうか? 知ってらっしゃる方、お願いします。

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

〔動産の譲渡担保〕 機械や商品などの動産を担保に入れようとする場合、担保権者が担保の目的物を占有していなければならないケースと、担保権者が担保の目的物を占有せず、債務者が目的物の使用収益が可能なケースがあります。  譲渡担保とは、担保となるべき財産を法形式的には譲渡の形で所有権を担保権者に移転しつつ、債務者に担保物の使用収益を認める形態の担保です。譲渡担保の場合には、担保権者が担保の目的物を占有せず、債務者が目的物の使用収益が可能なケースに該当します。 〔動産譲渡担保の対抗要件〕 ○譲渡担保の実務上のポイントは、「対抗要件」です。要するに、担保権取得後も債務者が使用収益しているのですから、確かにこの物件が担保権者の担保に差し入れられていることを対外的に示さなければダメなのです。 ○譲渡担保における対抗要件の例として、機械の場合にはその機械に担保権者所有の旨の公示札を付けたり、在庫商品の場合には在庫の棚に担保権者所有の旨のネームプレートを付けたり、有価証券であれば証券に裏書印を押捺したりすることがあげられます。 ○他の債権者が譲渡担保の対象となった機械などを差し押さえる場合がありますが、譲渡担保における対抗要件を満たしていないと、他の債権者による差押を排除できないので、対抗要件については注意が必要です。

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