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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大規模修繕の決議数について)

大規模修繕の決議数について

このQ&Aのポイント
  • 第2回大規模修繕を行おうとしています。修繕委員会で大規模修繕工事と1Fエントランスの自動扉化、各戸扉の交換を考えています。
  • 我が管理規約は設立当初より変更していないため、区分所有法に則って決議を行うことができます。また、平成14年の改正により、特別多数決議の要件が変更されました。
  • 変更の主旨に従い、古い規約の場合でも区分所有法にしたがうことができます。質問者はどちらの意見に賛同すべきか迷っているようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • st_tail
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回答No.3

管理会社社員です 質問の意味さえ理解できない方は回答しないでいただきたいものですが・・・ で、この場合ですが、区分所有法に従うのが正解です 今、キーボードの具合が悪く、長文が打てませんので、理由はリンク先をみて下さい

参考URL:
http://www20.tok2.com/home/tk4982/kubun-frame.htm
fermer
質問者

お礼

参考URLは、いつも勉強のため見ているサイトで助かっています。規約の大元になっている区分所有法が変更になったから、規約も従うとのことでいいとのこと と私も考えていたのですが、区分所有法で、普通決議に変更になったので、4分の3以上でもいいとのことで、古い規約でも規約が有効と言われました。 安心しました。有難うございました。

その他の回答 (2)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

区分所有法で通常の議決権数は、区分所有面積の割合に成ります  Aさん50m2  Bさん100m2  ならばBさんはAを1票とするとBさんは2票分あることと成ります。  (議決権) 第三十八条  各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による  (共用部分の持分の割合) 第十四条  各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 2  前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。 3  前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。 4  前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。  

noname#160880
noname#160880
回答No.1

>どのように考えたらいいでしょうか?、 『既約は二重構造にしておかない』ことが基本だと考えます。

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