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滅失登記と新築の家の登記について教えてください。
身内が建て替えで新築の家を建てました。 (ローンはありません。) 工務店に、すぐに解体した家の滅失登記と新しい家の登記をするように言われ、司法書士さんに頼みました。 建築士と司法書士さんは別にいそがなくて良いとおっしゃっていますが、どちらが本当でしょうか? いづれは登記をしなくてはいけないのだと思いますが、もし登記をしないとどういうことになるのでしょうか。(税金の問題とかあるのでしょうか?) どなたか教えてください。宜しくお願いします。
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建物が滅失したときは、滅失の日から一ヶ月以内に滅失登記を申請する必要があります。(不動産登記法第57条)また、新築建物の所有権を取得した者は、その所有権取得の日から一ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません。(同法第47条第1項) これには違反した場合は、10万円以下の過料に処せられます。(同法第136条)もっとも、実際に科せられた例はあまり聞きませんし、過料は罰金刑のような刑事罰でもありません。 ところで、表題登記をした後に、最初にする権利の登記を所有権保存登記といいますが、これはしてもしなくても良いですし、いつでもできます。その建物の権利を主張する第三者に、自分の所有権を主張する場合や、売買などによる所有権移転登記、抵当権設定登記をする場合は、所有権保存登記をする必要が生じます。 ですから、少なくても滅失登記と表題登記は必ずして下さい。なお、これらの登記は、司法書士ではなく土地家屋調査士でないと代理人になれません。(頼んだ司法書士が土地家屋調査士の資格を持っていない場合は、土地家屋調査士を紹介してくれると思います。)所有権保存登記などの権利に関する登記は、司法書士が申請代理人になります。
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- tk-kubota
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古い建物を取り壊して、同じ場所に新しく建てたのですよね。 それでしたら、滅失登記しなければ、新しい建物の保存登記ができません。 滅失登記後、保存登記して下さい。 いずれも1ヶ月以内と法定されていますので守って下さい。
お礼
すぐにお答えくださりありがとうございました。古い建物を取り壊して、同じ場所に新しく建てました。すぐに手続きするように伝えます。どうもありがとうございました。
お礼
すぐにお答えくださりありがとうございました。大変よく分かりました。滅失登記と表題登記をすぐに行うように伝えたいと思います。詳しいお答えありがとうございました。