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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険料、住民税について)

夫の病気で失業中の私の年収が160万円、住民税と国民健康保険料について

このQ&Aのポイント
  • 夫の病気で失業中の私がパートをしており、年収は160万円ほどです。去年確定申告をしなかったため、今年の住民税は0円、国民健康保険料は月々7300円の通知がきました。
  • 最近、確定申告をするようにと通知が届き、源泉徴収票を送りましたが、結果として住民税は2期で68000円、国民健康保険料は月々32000円ほどのアップとなりました。現在の収入では生活が厳しく、高額な税金を払うことはできません。
  • 私の扶養に子供を入れると税金は少し安くなるのでしょうか?お知恵をお貸しいただけないでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.1です。 お礼いただきありがとうございます。 補足情報をいただけるかとも思いましたが、個人的なことはあまり話したくないとお見受けしましたので、原則論だけ回答させていただきます。 まず、「税金」と「保険」は制度自体が違いますので、同時に考えるのは混乱のもとなのでやめたほうが良いです。 「税金」についても、「個人の収入(正しくは所得)」にかかる税金は「所得税(国税)」と「住民税(地方税)」の2つがありますが、「たった2つ」ですからきちんと区別して考えたほうが混乱が少ないです。 ------------ なお、「パート勤務」のような「給与所得者」は基本的に自分で「税金に関する申告」をする必要がないように「徴税」の仕組みが出来上がっています。 簡単に言うと「会社まかせで良い」ということです。 ですから、今回「自己申告」が必要になったのは、「勤務先」あるいは「市町村」のどちらかの税務処理のミス、あるいは忌避、ないしは単なる行き違いや誤解などがあった可能性が高いということです。(厳密には他にも考えられますが一般論はそうなります。) 「では、どうすれば良いか?」ですが、解決に必要なものは、「給与所得の源泉徴収票」だけです。小さな紙切れですが、「所得税」も「住民税」もそこに書いてある情報さえあれば正確に計算することができますし、原則それ以外必要ありません。(ただし、勤務先が計算ミスしていないことが大前提ではあります。) ご主人の昨年の所得や申告状況、家族構成、などが不明なのでなんとも言えませんが、結構な金額が減税になる可能性があります。 条件さえ分かれば、ご紹介した「簡易計算機」と「源泉徴収票」で簡単に試算できます。 なお、ご主人やお子さんの状況が税額に影響はしますが、税金の計算そのものは夫婦・親子といえども「一人ひとり」個別に行います。(納税するのもそれぞれ個人ごとです。) いったん難しいという先入観を持ってしまうとなかなか大変ですが、ごく普通の「パート勤務の税金の計算」ならば非常に簡単です。 基本となる式は2つだけです。 所得金額=給与収入-給与所得控除 税額=(所得金額-所得控除)×税率 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 「所得金額」は変えようがありませんので、申告し忘れている「所得控除」を追加で申告することで税金を減らすわけです。 ごく一般的なのが、「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」「扶養控除」「社会保険料控除」などで、配偶者控除は条件さえ満たせば当然「妻」でも申告できます。 なお、控除の金額は違いますが、「所得税」も「住民税」も基本的な考え方は同じです。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ------ ○市町村国保の保険料 前述の通り、保険は税金とは仕組みが違います。 「市町村国保」の場合「国保に加入している世帯員全員の合計所得金額」をもとに計算するのはどこの市町村も同じですが、「所得金額」から差し引ける「控除」は市町村によって違いますし、掛け合わせる「保険料率」も違い、「平等割(世帯割)」「均等割」などの保険料があり、条例による違いも大きく、非常に独特な制度です。 なかには「住民税が安くなると、国保保険料も安くなる」市町村があったりもしますが、非常に少なく、ゆくゆくは無くなる予定です。 ただし、「市町村国保」の保険料も安くできる【可能性】はあります。 まず「法定軽減」といって、「世帯の所得」と「【税法上の】扶養親族の数」によって自動的に保険料が軽減されます。 ただし、軽減を行なうには「国保加入者の所得の申告(住民税の申告)」がしてあることが条件です。もちろん「軽減の判定をする材料がなければ軽減しようがないから」です。 この申告は税務署に提出する「所得税の確定申告」である必要はなく、市町村に「給与支払報告書」が提出されていたり、「住民税の申告」が行われていたりと、要するに市町村が「世帯の所得と【扶養親族の数】」が分かっていれば良いということです。 この「法定軽減」が、もし、「情報不足で保留」の状態だった場合は、きちんと申告することで軽減が受けられる【可能性】があるわけです。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html また、「法定軽減」の対象ではなくても、市町村独自の「申請減免」がある市町村もあります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html とりあえず、一般論で回答できるのはこのくらいでしょうか。

bebe0209
質問者

お礼

再度ご丁寧なご回答をいただき本当にありがとうございました。 手元に何も残っていないので、収入金額だけで簡易計算をしてみましたところ、やはりほぼ同じ金額になりましたが、16歳以上の子供がいるので扶養控除を入力して計算してみたところ、だいぶ金額が安くなっとのにはショックを受けました。 今まで何も考えず扶養欄を0にしていたので、去年の申告の時も0人で申告していました。 その欄がそんなに重要だとは思っていませんでしたので・・・(お恥ずかしいですが) 一度申告をしてしまった扶養親族数は変更できないようなので、ちょっと落ち込んでいます・・・。 このサイトを利用するのは初めてで、ご回答者様にはちょっと物足りない質問者であった事をお詫びします。 ちなみに家族構成は病気療養中の主人と16歳、13歳の子供との4人家族です。 現在手元にある国民健康保健料通知書に5割減額と記されていました。 やはり収入の低さに減額があるんだ~と単純に喜んでいました・・・。 これも調べてみます。 とりあえず一度役所に行って話しだけはして来ようと思っています。 専門のお仕事をしていらっしゃる方ですか? とてもわかりやすいご回答でした・・・ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

ANo.1です。 ベストアンサーをいただきありがとうございます。 補足情報をいただけたので回答を追加していただきました。 ------ >一度申告をしてしまった扶養親族数は変更できないようなので、… 【夫婦ともに】【税務署で】【所得税の確定申告をしていない】のであれば今からでもbebe0209さんが扶養控除を申告することはできます。 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm >>【設例1】 >>【問】夫は長男を扶養親族とする「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し年末調整を行っており、妻は扶養親族の記載をせずに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し年末調整を行っています。 >>…夫が長男を扶養親族から除外する「確定申告書」を提出し、妻が長男を扶養親族に含める「確定申告書」を提出したいのですが、このような扶養控除の所属の変更は認められますか。 >>【答】扶養親族を増加させようとする者(妻)及び減少させようとする者(夫)全員が、その所属の変更を記載した「確定申告書」を提出すれば、扶養親族の所属の変更は認められます。 ----- >>【設例2】 >>【問】夫は長男を扶養親族とする「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し年末調整を行っており、妻は扶養親族の記載をせずに「確定申告書」を提出しました。 >>…夫が長男を扶養親族から除外する「確定申告書」を提出し、妻が長男を扶養親族に含める「更正の請求書」を提出したいのですが、このような扶養控除の所属の変更は認められますか。 >>【答】妻がいったん「確定申告書」を提出している場合には、長男について扶養親族の所属の変更は認められません。 (以上、要点のみ抜粋) 上記の例でも分かるように、夫婦の場合は「どちらか一人が」控除を受けることができます。 ですから、ご主人に一定の所得があり、【ご主人の税金がすでに安くなっている】場合は、「夫→妻」と変更しても意味がありません。 あくまで、ご主人が【控除を申告していない】、あるいは【「申告したが所得がない(少ない)ので意味がなかった】場合にのみ減税の可能性があるということです。 ちなみに、「ご主人の所得金額が38万円以下」なら、bebe0209さんが「配偶者控除」を受けられます。 なお、2ヶ所から給与を得ている場合は、「所得税の確定申告」を行なうと、「それぞれの源泉徴収で納めた所得税」と「2ヶ所合算で計算した所得税」の差額の「不足分を納める」または「過剰分が戻ってくる」の両方の可能性があります。 ですから、2枚の「給与所得の源泉徴収票」を再度交付してもらって、試算してみてください。 「所得税が不足か?過剰か?」と「確定申告で所得税と住民税は減税になるか?」を確かめて申告するかどうか決めるわけです。 「確定申告」の期限は「2/16~3/15」ですが、「還付を受けるとき」は5年間申告が可能です。 また、「申告が必要な人(納税が必要な人)が申告を忘れたとき」は追加の税金がかかるので「なるべく早く」となっていますが、あえていつまでかといえば時効にかかるまでの5年間です。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 結果として「所得税の確定申告」を行なうことになった場合ですが、還付金があれば指定した口座に振込になります。 「住民税」については、税務署から市町村に「申告のデータ」が提出されるので、そのまま待っていればいずれ住民税も再計算されます。(けっこうな日数がかかります。) 急ぐ場合は「確定申告書の控え」を持って市町村で「申告のやり直し」をすると良いでしょう。 -------- (備考1.) 「国民年金」「国民健康保険」の保険料は「全額」、支払った納税者の「社会保険料控除」の対象です。 -------- (備考2.) 「所得税の確定申告」には「給与所得の源泉徴収票」の原本の添付が必要です。 「再発行」してもらえない場合は、市町村で数字を確認して、税務署に相談してください。 -------- (備考3.) 「住民税」の「非課税限度額」について 「住民税」には「所得控除」以外にも税金の優遇策があります。 簡単に言えば、「所得金額」が一定額以下の場合に「非課税=住民税を0円」になるということですが、【税法上の】扶養親族がいると「非課税限度額」も上がります。 なお、「所得控除」は「16歳未満の扶養親族」の控除がありませんが、「非課税限度額」では「1人」とカウントされます。 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『柏市|16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#jurokusaimimannosinzokufuyou 『港区役所|非課税制度について教えてください。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/046.html ※「均等割」の限度額は市町村によって差があります。 -------- <参考1.> 「2ヶ所以上」から給与を得ている場合の「所得税の確定申告」の義務について 原則、申告の義務がありますが、収入がおおよそ150万円くらいまでは「2ヶ所以上から給与を得ていても」「所得税の確定申告」は「しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm >>ハ 給与を2か所以上から受けていて… >>※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(…医療費控除…基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下…申告は不要です。(大幅に編集しています。) -------- <参考2.> 「税務署」は向こうからやってくる前に行くべき役所です。 何も脱税の調査ばかりしているわけではありません。 警察が捜査だけでなく、道案内してくれたり、落し物を探してくれたりするのと同じです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 ※「源泉徴収と年末調整」は例外ということです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。(住民税の相談は管轄外です。) 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm -------- <参考3.> 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp -------- <参考4.> >専門のお仕事をしていらっしゃる方ですか? あいにくそうではありません。 ですから、私の回答は「全部間違いかもしれない」と思って読む必要があります。 このような「誰が回答するかわからない」サイトでは、「間違い、嘘があってあたりまえ」と肝に銘じておいてください。 ※疑問点がありましたら「新規の質問」でご質問ください

noname#166256
noname#166256
回答No.5

No2,4です。 ご主人の所得がいつまであったのかによっても変わってみますのでなんとも言えませんが、 おかしいことが多すぎです。 お子さんの扶養については(また年齢も微妙なところですが)、控除がつ付きそうでもあり 付かなさそうでもあります。 ここで、ごにょごにょ言っても始まらないので、認印と源泉徴収票を用意して役所を訪れて下さい。 確定申告の修正申告は過去5年に遡り可能ですので、極力実態に即した住民税額となるよう 努力してみてください。 これ以上の回答はもはや意味がないので控えます。

bebe0209
質問者

お礼

ありがとうございました。 役所に行ってまいります。

noname#166256
noname#166256
回答No.4

Mo2です。 >去年は2箇所からの収入があり源泉徴収票を頂いたので、会社から申告がされているものだとばかり思っていました。 通常はそうです。当初に0円の税額決定通知書が来たからにはそうなのでしょう。 ただ、結構な確率でA社B社で働いた給与のどちらか(下手すれば両方)がダブルカウントされている 可能性があります。 お子さんの扶養に関しては、お子さんの年齢により、所得(≒収入)がある一定以上を超えると付けても 意味をなさなくなることのありえます。 やはり、ここは税務担当課に直接赴くか電話して確認されることをお薦めします。

bebe0209
質問者

お礼

再度ご回答をいただきありがとうございました。 16歳、13歳の子供がいますが、去年の申告の時に扶養欄を0で提出していました。 今までサラリーマンの主人の扶養だった為、何も考えず記入していました。 扶養親族は変更できないようなのでショックを受けていますが、一度役所に行き話しだけはして来ようと思っています。

noname#166256
noname#166256
回答No.2

住民税担当課で勤務経験がありますが、国保税のことは存じませんのでご容赦を。 まずは、話が根本からおかしいです。 パートで勤務されていて源泉徴収票を勤務先から受け取っているということは、平成23年1月~12月までの 収入を勤務先から住所地の自治体に給与支払報告書(源泉徴収票のコピーと思ってもらってこの場は 差し支えないです)が提出されているはずです。 それが提出されているため当初(平成24年5月)に住民税が0円の税額決定通知書が来ているのでしょう。 その場合には確定申告は必要ありません。 未申告(給与支払報告書未提出)であれば、そもそも0円の通知すら来ません。 0円の通知が来ているのに未申告というのはありえない話なのです。 基本がおかしいのに追加での突っ込みとなりますが、質問者様の書かれていた住民税の年税額68,000円 から逆算すると「収入」166万円で基礎控除以外の一切の控除が付かない場合その税額となりますが、 それはあまりにも不自然です。166万も収入があれば社会保険料その他で多少なりとも控除が付くはずです。 質問者様の収入が勤務先からの給与支払報告書と質問者様の申告で同じ収入をダブルカウントして「所得」 を計算している可能性もありえます。 なんにしましても、明らかに不自然ですので来週早々に住民税担当課に相談されることをお薦めします。 控除額(逆にいうと税額)はお子さんの年齢によっても全く変わってきますので、ネットでぐちょぐちょ やっていても理解しづらいと思います。 来週早々にでも役所に連絡を。

bebe0209
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 根本的に税のしくみについて無知な為、質問内容もおかしなものになってしまったようで申し訳ありません。 去年は2箇所からの収入があり源泉徴収票を頂いたので、会社から申告がされているものだとばかり思っていました。 もう一度調べてもらえるよう役所に連絡してみます。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>夫が病気で失業中… >…夫、子供2人の4人家族ですが、子供は夫の扶養のままになっています。 ご主人が失業中ということは、会社は無関係なので「子供は夫の扶養のまま」というのがよく分からないのですが、ご主人が「所得税の確定申告(あるいは還付申告)」をした際に、「お子さんを【税法上の】扶養親族として申告した」ということでしょうか? >もしも私の扶養に変えたら税金は少し安くなるのでしょうか? 少なくとも「ご主人の昨年(1月~12月)の収入(正確には所得金額)の状況」、「お子さんの年齢」、「ご夫婦の【所得税の】確定申告の有無」が分からないと概算も出せませんし、「子供は夫の扶養のまま」という意味も不明なのでなんとも言えません。 また、「自己都合退社」でなければ普通は国保保険料は軽減されるはずですが、その適用範囲外だったということでしょうか? 『[PDF]“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方へ』(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/ ------------ >去年確定申告をしなかった… パートなどの「給与所得者」は「所得税の確定申告」も「住民税の申告」も「原則」必要ありません。 おそらく勤務先が「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」の提出を怠っているか、何かの行き違いではないでしょうか?(第三者からはそれ以上は分かりません。) 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >つい最近、確定申告をするようにと通知がきた… パート労働者のところへ税務署から「確定申告」の通知が来ることは考えにくいので、市町村からの「住民税の申告(前年所得の申告)」の通知ではないでしょうか? ・税務署に申告するのは「所得税(国税)」 ・市町村に申告するのは「住民税(地方税)」 です。 よって、「所得税の確定申告」をするなら、申告書は必ず管轄の「税務署」へ提出しなければなりません。(また、確定申告をしたあとでは扶養親族の所属の変更はできません。) (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 今のところ分かる範囲で回答できるのはこのくらいです。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『港区役所|非課税制度について教えてください。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/046.html ※「均等割」の非課税限度額は市町村によって若干の違いがあります。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html

bebe0209
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 さっそく教えていただいたサイトを見てみましたが、難しいですね。 友人が、子供を私の扶養にしたら控除額があるから安くなるんではないかとアドバイスしてくれたので質問させていただきました。 税について無知な為、質問も理解しにくいところがあったと思います・・・申し訳ありませんでした。

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