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賃貸物件への造作に対する耐用年数について

昭和49年建築のコンクリート住宅の1階部分を借りて、事務所(20m2)を先に造作し、その後サービス事業所(74m2)を追加造作しましたが、減価償却にあたり、耐用年数をどのように考えたらよいのでしょうか判りません。ご教示よろしくお願いいたします。

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  • yosifuji20
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回答No.1

ご質問の内容が、建物本体は手を加えず内装部分だけの工事という事で回答いたします。 壁や天井等建物と全く分離できないような構造のものは建物の耐用年数を適用します。 基本はその建物の大家さんの今の耐用年数にあわせればよいと思います。 木造・合成樹脂造のもの 事務所用のもの  24年 木骨モルタル造のもの 事務所用のもの   22年 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの  事務所用のもの         50年 建物とは別に 電気設備 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 エヤーカーテン又はドアー自動開閉設 などは建物付属設備として独自の資産として処理することが可能です。 この場合はそれぞれに別な耐用年数を適用します。 具体的には建物と付属設備の耐用年数表をご覧ください。 https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/30930/faq/30975/faq_32957.php

helper2002
質問者

お礼

回答ありがとうございました。物件はコンクリート住宅2階建ての1階部分を内装工事だけ実施したものです。建物自体はS49年から38年経過していますが、耐用年数を50年とした場合、残りの12年で設定していいのでしょうか?

helper2002
質問者

補足

建物自体はS49年から38年経過していますが、耐用年数を50年とした場合、残りの12年で設定していいのでしょうか?